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【五泉・阿賀】「テイクアウト」や「宅配食品」の衛生管理を徹底(食中毒予防)しましょう!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0283051 更新日:2020年5月15日更新

【五泉・阿賀】テイクアウト(持ち帰り)・宅配(出前)の注意点について

衛生管理(食中毒予防)について

 テイクアウトや宅配された食品は、店内で食べる食品と比べると、調理してから食べるまでの時間が『長く』なるため、普段以上に衛生管理(食中毒予防)に留意する必要があります。

 食中毒予防の3原則 食中毒菌を『つけない』『ふやさない』『やっつける』を徹底しましょう。

『つけない』・・・普段から実施している衛生管理を徹底する!!

*調理器具は、洗浄・消毒を徹底し、用途別(食肉用・魚用・加熱済み食品用・生野菜用 等)に使い分けを徹底しましょう。
*調理従事者の体調管理を徹底し、下痢・嘔吐・発熱などの症状がある場合は、調理に従事しないこと。
*正しい手洗いを徹底しましょう。

『ふやさない』・・・冷蔵保管 ・ できるだけ早く食べる(喫食する)。

*調理後の食品は、常温放置しないこと。
*できる限り低い温度で保管や運搬を行う。(可能であれば、冷蔵保管)
*放冷は、速やかに実施すること。(できる限り速く、低い温度に下げる。)
*お客様に手渡す時、『すぐに食べる』ように依頼する。(注意喚起の表示の徹底)

『やっつける』・・・十分に加熱する!

*加熱することができる食品は、中心部まで加熱する。(確実に)
*生卵、刺身などの『生もの』のテイクアウト、宅配(出前)は、行わない。
※調理室の規模・能力を超えた注文を受けないこと。
※能力オーバーな調理は、食中毒の原因となります。

【注意事項】

*飲食店営業の許可を取得していても、『調理済みの加工食品を卸・販売』することはできません。
*一般的な食堂の場合は、テイクアウト(持ち帰り)、もしくは、宅配(出前)だけが、可能となります。
*『お惣菜や、弁当の卸行為・陳列販売』は、一般的な食堂の許可では行うことができないので、十分注意してください。

※お惣菜や弁当は、販売するだけでも、営業許可が必要です。

*不明な点があれば、保健所にご相談ください。

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