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(4)住宅宿泊事業者の責務

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057610 更新日:2020年12月21日更新

 このページでは住宅宿泊事業者に課せられた住宅宿泊事業の適正な実施のための様々な措置について概要を紹介します。詳細については民泊制度ポータルサイトをご覧いただき、ご不明な点がある場合は生活衛生課にお問い合せください。

民泊制度ポータルサイト<外部リンク>

宿泊者の衛生確保の措置(住宅宿泊事業法第5条関係)

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 各居室(住宅宿泊事業の用に供するものに限る。)の床面積は、宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上を確保すること。
  2. 定期的な清掃及び換気を行うこと。

避難機器設置等の安全確保の措置(住宅宿泊事業法第6条関係)

住宅宿泊事業者は、届出住宅について、宿泊者の安全の確保を図るために必要な次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
  2. 届出住宅に、避難経路を表示すること。
  3. 上記のほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの。

具体的な非常用照明器具の設置方法及びその他宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置については、平成29年国土交通省告示第1109号に規定しており、届出住宅の建て方や規模等に応じた安全措置の適用については下表のとおりとする。

届出住宅の建て方と規模等に応じた安全措置の適用要否

安全措置の内容 届出住宅の建て方と規模等
一戸建ての住宅、長屋 共同住宅、寄宿舎
家主同居※で宿泊室の床面積が50平方メートルあ以下 左記以外 家主同居※で宿泊室の床面積が50平方メートル以下 左記以外
非常用
照明器具
× ×
防火の
区画等
×
※複数のグループが宿泊する場合
×
※複数のグループが宿泊する場合
その他の
安全措置

※宿泊者が使用する部分の面積や階数が一定以下の場合は不要
×

※届出住宅に住宅宿泊事業者が居住しており、不在(法第11条第1項第2号の一時的なものは除く。)とならない場合を指す。

 詳細については平成29年国土交通省告示第1109号において規定されており、その解説書として「民泊の安全措置の手引き」が作成されておりますので、手引きをご確認ください。

民泊の安全措置の手引き(令和元年6月24日改訂) [PDFファイル/970KB]

外国語による施設利用方法の説明(住宅宿泊事業法第7条関係)

住宅宿泊事業者は、外国人観光客である宿泊者に対し、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。
  2. 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報※を提供すること。
    ※最寄りの駅等の利便施設への経路と利用可能な交通機関に関する情報をいう。
  3. 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内※をすること。
    ※消防署、警察署、医療機関、住宅宿泊管理業者への連絡方法の情報を提供することをいう。
  4. 上記に掲げるもののほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

宿泊者名簿の備付け(住宅宿泊事業法第8条関係)

宿泊者名簿は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための次に掲げる措置を講じた上で作成し、その作成の日から3年間保存するものとする。また、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。

  1. 宿泊者名簿の設置場所
    1. 届出住宅
    2. 住宅宿泊事業者の営業所又は事務所
  2. 宿泊者名簿に記載する事項
    1. 宿泊者の氏名
    2. 住所
    3. 職業
    4. 宿泊日
    5. 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号

 ※上記事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等(磁気ディスク、CD-ROMその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)に記録され、必要に応じて印刷できるときは、当該記録を宿泊者名簿への記録に代えることができる。

  • 宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置として、宿泊行為の開始までに、宿泊者それぞれについて本人確認を行う必要がある。
  • 上記の措置は、対面又は対面と同等の手段として以下のいずれも満たすICT(情報通信技術)を活用した方法等により行われる必要がある。
  1. 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
  2. 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。

 なお、当該方法の例としては、届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法が考えられる。

騒音防止等、必要事項の宿泊者への説明(住宅宿泊事業法第9条関係)

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な次に掲げる事項を説明しなければならない。説明にあたっては、書面の備付けその他の適切な方法※により行わなければならない。

 ※必要な事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか、タブレット端末での表示等により、宿泊者が届出住宅に宿泊している間に必要に応じて説明事項を確認できるようにするためのものである。このため、必ずしも対面による説明が求められるものではない。

  1. 騒音の防止のために配慮すべき事項
    大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外での宴会を開かないこと、届出住宅内は楽器を使用しないこと等が想定されるが、住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明することが必要である。
  2. ごみの処理に関し配慮すべき事項
    宿泊者のごみによる届出住宅の周辺地域における生活環境への悪影響を防止するため、住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、宿泊者が届出住宅内で排出したごみについて、当該市町村における廃棄物の分別方法等に沿って、住宅宿泊事業者の指定した方法(届出住宅内の適切な場所にごみを捨てること等を含む。)により捨てるべきであること等を説明する必要がある。また、住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に従い、当該ごみは事業活動に伴って生じた廃棄物として住宅宿泊事業者が責任をもって処理しなければならない。
  3. 火災の防止のために配慮すべき事項
    ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火のための消火器の使用方法、避難経路、通報措置等が想定されるが、住宅宿泊事業者は、届出住宅及びその周辺地域の生活環境に応じ適切な内容を説明する必要がある。
  4. 上記に掲げるもののほか、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

当該説明が確実になされるよう、居室内に電話を備え付けること等により、事前に説明に応じない宿泊者に対し注意喚起できるようにする必要がある。

苦情等の処理(住宅宿泊事業法第10条関係)

  • 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
  • 深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により対応する必要がある。
  • 宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せについては対応する必要がある。
  • 誠実に対応することが必要であり、例えば、回答を一時的に保留する場合であっても、相手方に回答期日を明示した上で後日回答する等の配慮が必要である。
  • 滞在中の宿泊者の行為により苦情が発生している場合において、当該宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされないような場合には、現場に急行して退室を求める等、必要な対応を講じることとする。また、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が退室を求める場合には、宿泊契約の解除の権限を予め委託者から得ておくことが望ましい。
  • 苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて、警察署、消防署、医療機関等の然るべき機関に連絡したのち、自らも現場に急行して対応することが必要である。

標識の掲示(住宅宿泊事業法第13条関係)

  • 標識は、届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入り口)等の、概ね地上1.2メートル以上1.8メートル以下(表札等を掲げる門扉の高さから玄関ドアの標準寸法2メートルの高さ以内)で、公衆が認識しやすい位置に掲示することが望ましい。
  • 標識の掲示に当たっては、ラミネート加工等の風雨に耐性のあるもので作成又は加工を施すことが望ましい。
  • 共同住宅の場合にあっては、個別の住戸に加え、共用エントランス、集合ポストその他の公衆が認識しやすい箇所へ簡素な標識(※)を掲示することが望ましい。なお、分譲マンション(住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合)の場合は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。
  • 戸建て住宅の場合にあっても、届出住宅の門の扉(二世帯住宅等で玄関が複数ある場合や、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の敷地内にある場合等)、玄関(門扉から玄関まで離れている場合等)等への掲示によるだけでは、公衆にとって見やすいものとならない場合には、簡素な標識(※)を掲示することが望ましい。

※ 簡素な標識とは、例えば、標識の一部分を、集合ポスト等の掲示が可能なスペースに併せて掲示するといった方法が考えられる。

都道府県知事への定期報告(住宅宿泊事業法第14条関係)

  • 定期報告は、民泊制度運営システムを利用して行うことを原則とする。
  • 届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における次に掲げる事項を報告する。
    1. 届出住宅に人を宿泊させた日数
      • 正午から翌日の正午までの期間を1日として算定された日数のことをいう。
    2. 宿泊者数
      • 実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数をいう。
    3. 延べ宿泊者数
      • 実際に届出住宅に宿泊した宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計をいう。例えば、宿泊者1人が3日宿泊した場合は3人となる。
    4. 国籍別の宿泊者数の内訳
      • 「宿泊者数」の国籍別の内訳をいう。

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