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ハッピー・パートナー企業登録制度の対象、要件、応募方法
対象
● 県内に事業所や活動拠点を有し、事業活動を行う企業、法人、団体が対象です。規模、業種は問いません。
(登録は企業単位です。支店・営業所等の単位での応募はできません。)
要件
● 登録要件となる所定の取組(19項目)のうち10項目以上満たしていれば、ハッピー・パートナー企業登録の応募ができます。
● さらに所定の認定要件を満たすと「パパ・ママ子育て応援プラス」認定の申込みができます。
ハッピー・パートナー企業登録の要件
次のような取組を行っている、または取組を行う意欲(概ね1年以内に取組を実施)があること
全19項目のうち、10項目以上に該当すれば(チェックが入れば)応募ができます。
1 働き方を見直し、男女が共に働きやすい職場環境づくりの取組(5項目)
・ ノー残業デーの導入など、所定外労働の削減の取組
・ 休暇の取りやすい雰囲気づくりなど、年次有給休暇の取得促進 など
2 男女共に仕事と家庭・その他の活動が両立できるようにするための取組(全6項目)
・ 育児・介護休業制度の周知
・ 短時間勤務やフレックスタイム制度の導入など、多様な働き方ができる環境づくり など
3 女性の能力を活かすための取組(全5項目)
・ 男女を問わず、新たな職域を目指す者に対する知識、資格取得のための支援
・ 女性の管理職登用の推進 など
4 関係法令を遵守していること(全3項目・必ず実施済みであること)
まずは応募用紙にあるチェック表でチェックしてみましょう!
※ 応募方法については以下の「応募方法」をご覧ください。
「パパ・ママ子育て応援プラス」認定の要件
次の1.を満たし、2.又は3.のいずれかに当てはまるハッピー・パートナー企業であること。
- 男性従業員が育児に参加しやすい職場環境づくりに取り組むなど、仕事と子育ての両立など、働きながら子育てをする世代の支援に積極的に取り組んでいること
- ハッピー・パートナー企業(基本登録)の登録要件となる取組のうち、「男女ともに仕事と家庭・その他の活動が両立できるようにするための取組」の6項目(※)すべてに該当していること
- 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局へ届け出ていること
※ 「男女ともに仕事と家庭・その他の活動が両立できるようにするための取組」の6項目の内容については、登録応募用紙を御確認ください。
応募方法
● 登録等応募用紙(又は追加認定申込書)に必要事項を記入し、就業規則等の添付書類とともに、以下の【郵送又はメール送信先】あてに郵送又はメールしてください。
● 応募は随時受け付けています。
● 就業規則の育児・介護休業、休暇等に関する規定については、法律の改正後の内容が反映されている必要がありますので、応募前にあらかじめご確認ください。
【郵送又はメール送信先】
公益財団法人 新潟県女性財団(ハッピー・パートナー企業登録等事務局:業務受託団体)
郵便番号950-0994 新潟市中央区上所2丁目2番2号 新潟ユニゾンプラザ2階 新潟県女性センター
Tel 025-285-6610
Mail ngt.happy-p@npwf.jp
【持参する場合】
受付時間 8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
申込書類等
ハッピー・パートナー企業登録
1 「ハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)登録等応募用紙」(様式1)
2 会社概要(パンフレット等)
※ パンフレットがない場合は、ホームページの写しや登記事項証明書の写し、または任意で作成していただいた会社概要で構いません。(代表者や所在地、事業の内容等が分かるもの)
3 就業規則の写し(所轄の労働基準監督署の届出収受印があるもの。ただし、従業員が10名未満の場合は印不要。)
※ 賃金規程、退職金規程、育児・介護休業に係る規程、ハラスメントに関する規程が別にある場合は、それぞれ写しが必要です。
パパ・ママ子育て応援プラス認定
【これからハッピー・パートナー企業登録する場合】
1 「ハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)登録等応募用紙」(様式1)の「(2)併せてパパ・ママ子育て応援プラスの認定を申し込みます。」欄をチェック
【既にハッピー・パートナー企業である場合】
1 「パパ・ママ子育て応援プラス追加認定申込書」(様式1-2)
追加認定申込書(様式1-2) [Excelファイル/16KB]
2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し(※)
※ 上記「ハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)登録等応募用紙」(様式1)又は 「パパ・ママ子育て応援プラス追加認定申込書」(様式1-2)で「男女共に仕事と家庭・その他の活動が両立できるようにするための取組」の6項目すべてに該当していない場合のみ
3 育児に関する休業・休暇に係る部分の規程の写し
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