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消費生活相談にかかる留意事項

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0611538 更新日:2024年12月3日更新

1 当センターは、消費生活(消費者と事業者との契約)トラブル等に関する相談窓口です

・行政サービスのため、県内に在住・在勤・在学の方に対応しています。
・他県在住の方は、お住まいの自治体にご相談ください。
・個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題や家族関係のトラブルに関する相談にはお答えできません。
・個々の事業者の信用性や、商品・サービスの評価に関することはお答えできません。
・事業者を指導や処分する権限はありません。
・事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。

2 相談は、原則としてご本人からお願いします

 トラブルの詳細や契約者ご本人の意向をお聞きしますので、ご本人からご連絡ください。
 ただし、ご本人が認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方がご相談ください。

3 電子メール、ファックスによる受付も可能です

 消費生活相談は電子メール、ファックスでも受け付けています。
 ただし、回答は相談員が電話連絡で行いますので、必ず「連絡可能な電話番号」を記入してください。
 なお、回答日の指定はお受けできませんのでご了承願います。

(1)メール又はファックスに記載する事項
  ・住所、氏名、連絡可能な電話番号
  ・回答を希望する時間帯
  ・相談の概要(例:ネットで注文した商品を解約したいが事業者に連絡が取れない)

(2)送付先
  ・電子メールアドレス ngt013110@pref.niigata.lg.jp(件名は「消費生活相談」としてください。)
  ・ファックス番号   025-281-5517

4 来所による相談は、事前の予約をお願いします

 相談員が対応できない場合があるため、来所により相談したい場合は、予め電話で予約をお願いします。
 電話番号:025-281-5516

5 他のセンターにすでに相談されている内容については、お答えできません

・消費生活センターは、どの窓口でも相談対応は同じですので回答は変わりません。
・担当相談員の指名や交代のご要望にはお応えできません。

6 個人情報をお聞きします

 相談受付時は、相談者の方に個人情報(氏名、住所、電話番号、年齢、職業など)をお聞きします。
 なお、個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。


(1) 相談者、相談内容の信用性確保のため
  相談者の方が実在し、そのトラブルが存在することの証しの一つとしてお聞きします。税金で運営している行政機関が、存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からもご協力をお願いします。

(2) 追加の情報が入った場合にお伝えするため
  弁護団ができた、事業者の方針が決まったなど、その問題を取り巻く状況が変化し、追加でお伝えできる情報が入る場合があります。そのときのためにご連絡先などをお聞きしています。

(3) 相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため
  皆様の相談は、次の被害者を出さないために役立っています。
  相談内容は、特定の個人を識別する情報を除いた上で、同じようなトラブルを防ぐための注意喚起を促す貴重な情報として活用しています。また、悪質な事業者に対する行政処分や、法律改正などにもつながります。このような情報として活用するためには、居住地・年齢・職業等は統計処理の軸となる項目として大変重要です。


 ※消費生活相談における個人情報の取扱い [PDFファイル/515KB]
 ※個人情報をお伝えいただけない場合、お答えできることは極めて限定的になります。

7 相談前に、契約関係の書類などをできるだけ揃えておいてください

 予め苦情発生時の状況を整理しておくと効率的です。次の書類等がある場合はお手元にご用意ください。
 ただし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もありますので、心配なときは、まずはお電話ください。
 ・約款・契約書
 ・きっかけになった広告やパンフレットなど
 ・インターネットの注文画面や確認画面など

8 当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことをあらかじめご了承ください

(1)センターによる「あっせん」の流れ

 ・契約者ご本人からあっせん希望の申し出が必要です。
 ・契約者ご本人に、事業者宛てにトラブルの経緯と契約者の要望を記したお手紙を書いていただきます。
 ・センターがお手紙の内容を確認後、事業者宛てにお手紙を郵送していただきます。
 ・センターの相談員が契約者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指します。

(2)「あっせん」にあたりご了承頂きたいこと

 ・他のセンターで既にあっせんされた内容はお受けできません。
 ・事業者には契約者の氏名等を伝えます。(匿名のあっせんはお受けできません。)
 ・あっせんは相談を受け付けた相談員が行い、相談員の交代はできません。
 ・センターによる「あっせん」は法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、あっせんの結果がご要望に沿えない場合があります。
 ・相談員は弁護士ではないため、契約者の「代理人」にはなれません。
 ・事業者の接客対応や経営姿勢への苦情について、センターから伝えることはできません。

9 以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります

・センターで可能な助言や案内をすでにお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
・あっせんを継続しても相談者及び事業者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
・大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
・その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合

10 相談は無料ですが、通信料はご負担ください

・電話料金のプランに合わせた相談の仕方には応じられません。
・通話料節約のためセンターからかけ直すことを求められても応じられません。

11 相談内容をSNSやネット掲示板等で公にする行為はお控えください

・相談についての助言等は、個別の事例に対応したものですので、インターネット上で公開することは控えてください。
・電話や来所時の録画・録音はおやめください。

12 その他の注意事項

・相談に関して電話連絡を行う場合は、月~金曜日の午前9時から午後4時30分 又は 土曜日の午前10時から午後4時の間におかけします。(出来る限りご希望の時間におかけします。)
・相談の回答は、提出いただいた書類や聞き取りにより、可能な範囲でお示しする見解やアドバイスですので絶対的なものではなく、また、解決を保証するものではありません。

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