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電気工事士について
電気工事士とは
- 電気工事の作業を行う場合、電気工事士法により「電気工事士」免状が必要になります。
- 「電気工事士免状」には2種類あり、作業できる電気工事の範囲は次のとおりです。
- 【第一種電気工事士】 「一般用電気工作物」及び「自家用電気工作物」に係る電気工事
- 【第二種電気工事士】 「一般用電気工作物」に係る電気工事
「一般用電気工作物」
600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内で電気を使用する電気設備のことです。具体的には、一般家庭、商店等の屋内配電設備等が該当します。
「自家用電気工作物」
電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気設備のことで、電気工事士法では、最大電力500Kw未満の需要設備が対象になります。具体的には、中小ビル等の設備が該当します。
- 電気工作物の区分についてはこちらをご覧ください。(経済産業省ホームページへのリンク)<外部リンク>
- 電気工事士法についてはこちらをご覧ください。(経済産業省ホームページへのリンク)<外部リンク>
- 「特殊電気工事資格者」(ネオン工事や非常用予備発電装置工事を行う場合)及び「認定電気工事従事者」(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事を行う場合)についてはこちらをご覧ください。(経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部のホームページへのリンク)<外部リンク>
※電気工事業を営む方は、電気工事業法の規定に基づき登録等をする必要があります。
電気工事士免状に係る申請手続きについて
交付申請、再交付申請、書換え申請にかかる書類の受付場所は下記のとおりとなります。
返納手続きについては、新潟県が受付を行います。
受付場所
新潟県電気工事工業組合及び各支部<外部リンク>
※新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、
窓口での受付を休止しているため、郵送での申請に御協力ください。
詳しくは下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通6番町1203
新潟県電気工事工業組合 免状交付業務担当
電話: 025-229-1587
Fax: 025-222-6711
申請方法について
- 電気工事士免状の交付申請については、こちらをご覧ください。
- 電気工事士免状の再交付については、こちらをご覧ください。
- 電気工事士免状の書換えについては、こちらをご覧ください。
- 電気工事士免状の返納については、こちらをご覧ください。
定期講習の受講について
第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内ごとに定期講習を受ける義務があります。
これまでは独立行政法人製品評価技術基盤機構が実施していましたが、平成25年4月からは定期講習の実施機関が変わります。
以下のリンク先に実施団体が掲載されていますので、直接お申し込みください。
経済産業省のホームページ<外部リンク>
電気工事士に関するQ&A
Q1 電気工事士免状を持っているが、更新は必要か?
A1 電気工事士免状の更新は必要ありません。ただし、第一種電気工事士は5年以内ごとに1回定期講習を受講することが義務づけられています。
Q2 住所が変わったが変更の手続きは必要か?
A2 免状の交付後、住所に変更があった場合は免状の「住所」欄をご自分で新しい住所に訂正してください。(県への連絡は必要ありません。)
Q3 第一種または第二種と分かれていない「電気工事士免状」は有効か?
A3 「電気工事士免状」は、現在「第二種電気工事士免状」として有効です。書換え・更新等の手続きは必要ありません。
Q4 自家用電気工事のうち、低圧部分しか行わないが第一種電気工事士免状が必要か?
A4 600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係る電気工事及び特殊電気工事は除く)は簡易電気工事となり、認定電気工事従事者認定証を取得すれば第一種電気工事士でなくても工事ができます。
認定電気工事従事者認定証の手続きは関東東北産業保安監督部東北支部で行っています。
【認定電気工事従事者認定証手続きに関する連絡先】
関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 電気工事士担当
Tel: 022-221-4951
HP: 認定電気工事従事者及び特種電気工事資格者に関する手続き(関東東北産業保安監督部東北支部)<外部リンク>
Q5 電気工事士の試験のことで問い合わせをしたい。
A5 電気工事士の試験は(財)電気技術者試験センターが実施しています。
【連絡先】
財団法人 電気技術者試験センター
Tel: 03-3552-7651
HP: 一般財団法人 電気技術者試験センター<外部リンク>
※受験申込に関するお問い合わせ
Tel: 03-3552-7691
Q6 もう電気工事を行わないが、第一種電気工事士の場合は定期講習を受けなければならないのか?
A6 第一種電気工事士は5年に1回の定期講習が義務づけられています。ただし、退職や高齢、病気等の理由で、第一種電気工事士免状が必要でなくなった場合、免状を自主的に返納していただくことができます。
Q7 申請をしてから免状が発行されるまでどのくらいかかるのか?
A7 申請を受け付けてから免状を発行するまでは約2週間お時間をいただいておりますので、他の試験等で必要な場合は余裕を持ってお申し込みください。なお、書類に不備等があると確認などで時間がかかりますので、お間違いのないようにご注意ください。ご不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。
Q8 収入証紙はどこで入手すれば良いのか?
A8 新潟県収入証紙は県内の銀行・信用金庫・信用組合等で販売しています。収入証紙についての詳しい内容や県外での入手方法等については下記ホームページをご参照ください。また、国の収入印紙とお間違えのないようにご注意ください。
電気工事士に係る申請先
【お問い合わせ先】
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通6番町1203
新潟県電気工事工業組合 免状交付業務担当
電話: 025-229-1587
Fax: 025-222-6711