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第一種電気工事士免状交付申請に係る実務経験について
1 実務経験
実務経験証明書の作成に当たり、下記の実務経験の記載例を参考にしてください。
(1)一般電気工作物の電気工事
(1)電気事業法の登録電気工事業者等に所属 [PDFファイル/85KB]
(2)家電販売店に所属 [PDFファイル/85KB]
(2)自家用電気工作物で500kW未満の需要設備の簡易電気工事
(3)電気工事業法の登録電気工事業者等に所属 [PDFファイル/97KB]
(4)ビル・工場等のメンテナンス会社に所属 [PDFファイル/92KB]
(5)電気工作物の所有者に所属 [PDFファイル/83KB]
(3)一般用電気工作物の電気工事及び自家用電気工作物で500kW未満の需要設備の簡易電気工事
(6)電気事業法の登録電気工事業者等に所属 [PDFファイル/99KB]
(4)電気事業用電気工作物又は自家用電気工作物で500kW以上の需要設備における設置・変更工事
(7)電気事業用電気工作物を専門に施工する電気工事業者に所属 [PDFファイル/98KB]
(8)その他の電気工事業者に所属 [PDFファイル/93KB]
(9)建設会社(電気設備等の設置工事をする会社)に所属 [PDFファイル/96KB]
(10)ビル・工場等のメンテナンス会社に所属 [PDFファイル/95KB]
(11)電気工作物の所有者に所属 [PDFファイル/91KB]
(5)経済産業大臣が指定する第二種電気工事士養成施設の教員として指導
(12)第二種電気工事士養成学校に所属 [PDFファイル/93KB]
(6)保安管理業務
(13)電気工作物の所有者に所属(自ら電気主任技術者として従事) [PDFファイル/86KB]
(14)電気工作物の所有者に所属 [PDFファイル/84KB]
(15)電気管理事務所に所属(自ら電気主任技術者として委託契約による他者の電気工作物の保安監督業務に従事) [PDFファイル/89KB]
(16)ビル・工場等のメンテナンス会社に所属(自ら電気主任技術者として従事) [PDFファイル/90KB]
(17)ビル・工場等のメンテナンス会社に所属 [PDFファイル/89KB]
※ 実務経験の記載例 全文
2 補足
- 実務経験年数
第一種電気工事士免状を取得するには、3年以上の実務経験年数が必要になります。
また、大学もしくは高等専門学校において電気工学に関する過程を修めて卒業している場合も、3年以上の実務経験年数が必要です。
なお、実務経験年数は、二社以上での経験を併せて、3年以上として申請することが可能です。 - 認められない実務経験
「軽微な工事」、「特殊電気工事」、「5万V以上の架空電線路の工事」、「保安通信設備工事」、「キュービクルや変圧器等の据え付けに伴う基礎工事」、「電気設備の設計または検査の業務」、「電気機器の製造業務」は、実務経験して認められません。
3 お問い合わせ先
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通6番町1203
新潟県電気工事工業組合免状交付業務担当
電話: 025-229-1587
FAX: 025-222-6711
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
創業・イノベーション推進課新エネルギー資源開発室
電話: 025-280-5266
FAX: 025-280-5508
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