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療養補償の手続
1 指定医療機関を受診した場合
「療養の給付請求書」(様式第5号)に必要事項を記入の上、受診した指定医療機関の窓口へ提出してください。
指定医療機関(平成31年4月1日現在) [PDFファイル/132KB]
2 指定医療機関以外を受診した場合
「療養補償請求書」(様式第6号)の1号紙及び2号紙に必要事項を記入し、受診した医療機関へ提示して必要事項を記入及び押印してもらった上で、所属団体を経由して基金新潟県支部へ提出してください。
3 調剤薬局で調剤を受けた場合
「療養補償請求書」(様式第6号)の1号紙及び3号紙に必要事項を記入し、調剤薬局へ提示して必要事項を記入及び押印してもらった上で、所属団体を経由して基金新潟県支部へ提出してください。
4 被災職員が自分で診療費等を支払った場合
(1)共済組合員証を使用したとき(3割自己負担したとき)
(2)被災職員が全額支払ったとき(10割負担したとき)
5 診療費以外の費用を請求する場合(診断書料、補装具、移送費、看護料等を負担した場合)
「療養補償請求書」(様式第6号)の1号紙に必要事項を記入し、必要な書類を添付の上、所属団体を経由して基金新潟県支部へ提出してください。
診療費以外の費用を請求するときの添付資料一覧 [PDFファイル/173KB]
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このページに関するお問い合わせは
総務事務センター 福利厚生室 公災保健担当
〒 950-0965 新潟市中央区新光町7番地2 新潟県商工会館6階
電話: 025-280-5029
ファクシミリ: 025-280-5473
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