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漁船事務に関すること
漁船(総トン数1トン未満の無動力の漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を新潟県とする場合、新潟県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用できません。
また、漁船として登録票の交付を受けた場合は、その交付の日から5年を経過したときは農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき新潟県知事の検認を受けなければなりません。検認の日から5年を経過したときも同様です。
漁船の定義(漁船法第2条)
- もっぱら漁業に従事する船舶
- 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
- もっぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
- もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
※漁船登録した場合でも、下記に該当する場合は船舶安全法による船舶検査の受検が必要になりますのでご注意ください。
- 12海里を越えて操業する場合
- 遊漁船など漁業以外にも使用する場合
- 祭りなどで家族や知人を臨時に乗せる場合
- 釣りなどのレジャーに使用する場合
漁船関係の事務手続きについて
漁船関係の事務手続きは、漁船法及び漁船法施行規則の規定のほかに、新潟県漁船事務取扱要領および新潟県漁船関係事務の手引きで定める手続きが必要となります。
新潟県漁船事務取扱要領は以下のとおりです。
新潟県漁船関係事務の手引きは以下のとおりです。
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