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漁業許可について
漁業法及び都道府県漁業調整規則の規定により、漁業を営もうとする者は、漁業の種類により農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなくてはなりません。
※漁業協同組合の組合員が当該漁協の持つ共同漁業権に基づき漁業を営む場合を除く。
1 知事許可漁業について
(1) 漁業法第57条に基づく知事許可漁業
ア 中型まき網漁業
総トン数5トン以上40トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業
イ 小型機船底びき網漁業
総トン数15トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
ウ 小型さけ・ます流し網漁業
総トン数30トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとる漁業
(2)新潟県漁業調整規則第4条に基づく知事許可漁業
・漁業ごと及び船舶ごとの許可(対船対人漁業許可)
ア 小型まき網漁業
総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業
イ 機船船びき網漁業
機船船びき網により行う漁業
ウ ごち網漁業
ごち網により行う漁業
エ 流し網漁業
動力漁船を使用して流し網により行う漁業
オ 刺し網漁業
刺し網(こぎ刺し網及びまき刺し網を含む。)により行う漁業(流し網漁業を除く。)
カ はえ縄漁業
はえ縄により行う漁業(動力漁船を使用してたら及びすけそうたらをとることを目的とする漁業(「たら、すけそうたらはえ縄漁業」という。)並びに総トン数10トン以上の動力漁船を使用してますをとることを目的とする漁業に限る。)
キ 小型いか釣り漁業
総トン数5トン以上30トン未満の動力漁船を使用して釣りによりするめいかをとることを目的とする漁業
ク かご漁業
かごによりえび、ずわいがに、べにずわいがに又はばいをとることを目的とする漁業
ケ 敷網漁業
敷網(張網及び浮敷網に限る。)により行う漁業
コ しいらづけ漁業
しいらづけにより行う漁業
※集まったしいらをまき網等許可を要する漁法により採捕する場合は、しいらづけ漁業の許可の他にまき網漁業等の許可を受けなければならない。
・漁業ごとの許可(対人漁業許可)
ア 潜水器漁業
潜水器(簡易潜水器を含む。)により行う漁業
イ 地びき網漁業
地びき網により行う漁業
ウ 小型定置漁業
小型定置網により行う漁業
2 許可申請について
漁業ごと及び船舶ごとの許可に係る申請は、従前の許可の有効期間満了の3~1ヶ月前までに行わなければいけません。
なお、新規の許可又は起業の認可を申請すべき期間については、下記一覧をご覧ください。
新規の許可又は起業の認可を申請すべき期間一覧(令和6年12月9日現在) [PDFファイル/57KB]
なお、制限措置の内容等の詳細につきましては、知事許可漁業許可方針をご覧ください。
令和6年知事許可漁業許可方針(令和6年3月改正) [PDFファイル/655KB]
3 参考
上記の他、詳しい内容については以下をご覧ください。
漁業法<外部リンク>
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