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卸売市場法の改正について
1 卸売市場法改正の背景
食品流通は、加工食品や外食の需要が拡大するとともに、通信販売、産地直売等の流通の多様化が進んでいます。
こうした状況の変化に対応し、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応を図るため、公正な取引環境の確保及び食品流通の合理化とを一体的に促進する観点から、改正が行われました。
こうした状況の変化に対応し、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応を図るため、公正な取引環境の確保及び食品流通の合理化とを一体的に促進する観点から、改正が行われました。
2 改正のポイント
■「許認可制」から「認定制」へ移行
◎公正な取引の場として市場を認定(卸売業者等への行政手続なし)
◎民間会社が開設する市場も認定の対象(地方卸売市場は現行法でも民設可)
◎地方卸売市場の面積要件を廃止
◎国や都道府県が行う検査の対象は「市場」のみ
◎卸売業者の前月の手数料の受領額等の公表を義務化
◎認定市場のみ施設整備の補助対象(食品等流通合理化計画の認定が必須)
■共通ルール以外のルール(遵守事項)を市場ごとに任意設定
◎第三者販売、直荷引き、自己買受け等のルール設定について、市場ごとに判断
3 関係法令等
関係法令等
1 卸売市場法<外部リンク>(外部リンク:農林水産省HP)
2 卸売市場法施行令<外部リンク>(外部リンク:農林水産省HP)
3 卸売市場法施行規則<外部リンク>(外部リンク:農林水産省HP)
卸売市場法施行規則別記様式(PDF版)<外部リンク>(外部リンク:農林水産省HP)
4 卸売市場に関する基本方針<外部リンク>(外部リンク:農林水産省HP)
関係要綱・要領
1 新潟県卸売市場関係事務処理要領 [PDFファイル/119KB]
4 改正卸売市場法に基づく卸売市場の認定について
地方卸売市場は、令和2年6月21日から、許可制から認定制に移行します。
令和2年6月21日以降、地方卸売市場を称して卸売市場の運営を行う場合は、県知事の認定を受ける必要があります。
また、既に地方卸売市場の許可を受けている卸売市場であっても、改めて認定を受ける必要があります。
令和2年6月21日以降、地方卸売市場を称して卸売市場の運営を行う場合は、県知事の認定を受ける必要があります。
また、既に地方卸売市場の許可を受けている卸売市場であっても、改めて認定を受ける必要があります。
地方卸売市場の認定状況
申請様式
その他、申請に必要な書類は「提出前チェックリスト」からご確認いただくか、当課にお問い合わせください。
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