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卸売市場法の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276492 更新日:2026年4月1日更新

令和8年4月1日の改正内容

卸売市場法改正の背景

食料の生産と消費をつなぐ食料システムの持続性を確保するため、「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(=食料システム法)」が改正されました。

食料システム法の中では、農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者により、「合理的な費用を考慮した価格形成」がされるように努めなければならないとされており、食料システムの関係者である卸売市場についても卸売市場法が改正されました。

改正のポイント

■市場が公表すべき内容が追加

◎市場で取り扱う「指定飲食料品等」及びその「コスト指標」等の公表を義務化

​◎「食品等持続的供給法に基づく努力義務の内容」の公表を義務化​

関係法令等

関係法令等

卸売市場法<外部リンク>(外部リンク:e-Gov法令検索)

卸売市場法施行令<外部リンク>(外部リンク:e-Gov法令検索)

卸売市場法施行規則<外部リンク>(外部リンク:e-Gov法令検索)

卸売市場法施行規則別記様式(令和3年7月16日改正)(PDF版)<外部リンク>(外部リンク:農林水産省)

卸売市場に関する基本方針(令和7年10月1日一部改正)(PDF版)<外部リンク>(外部リンク:農林水産省)

 

関係要綱・要領

新潟県卸売市場関係事務処理要領 [PDFファイル/88KB]

新潟県卸売市場関係事務処理要領様式 [Wordファイル/52KB]

新潟県卸売市場検査事務処理要綱 [PDFファイル/81KB]

新潟県卸売市場検査実施要領 [PDFファイル/244KB]

令和2年6月21日の改正内容

卸売市場法改正の背景

食品流通は、加工食品や外食の需要が拡大するとともに、通信販売、産地直売等の流通の多様化が進んでいます。
こうした状況の変化に対応し、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応を図るため、公正な取引環境の確保及び食品流通の合理化とを一体的に促進する観点から、改正が行われました。

改正のポイント

■「許認可制」から「認定制」へ移行

◎公正な取引の場として市場を認定(卸売業者等への行政手続なし)

◎民間会社が開設する市場も認定の対象(地方卸売市場は現行法でも民設可)

◎地方卸売市場の面積要件を廃止

◎国や都道府県が行う検査の対象は「市場」のみ

◎卸売業者の前月の手数料の受領額等の公表を義務化

◎認定市場のみ施設整備の補助対象(食品等流通合理化計画の認定が必須)

■共通ルール以外のルール(遵守事項)を市場ごとに任意設定

◎第三者販売、直荷引き、自己買受け等のルール設定について、市場ごとに判断

改正卸売市場法に基づく卸売市場の認定について

地方卸売市場は、令和2年6月21日から、許可制から認定制に移行しました。 
令和2年6月21日以降、地方卸売市場を称して卸売市場の運営を行う場合は、県知事の認定を受ける必要があります。
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