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【十日町】母子・父子・寡婦福祉資金の貸付について
母子・父子・寡婦福祉資金とは
母子家庭、父子家庭及び寡婦の方の経済的な自立をお手伝いするとともに、扶養しているお子さんの福祉の増進を図ることを目的としています。
(法令等の改定により平成26年10月24日から父子家庭の方が利用対象に追加されました。)
この資金を利用できる方
- 母子家庭の母、父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養している次の方)
- 配偶者が死亡した方、または配偶者と離婚した方
- 配偶者の生死が不明か、または配偶者から遺棄されている方
- 配偶者が海外にいるか、または法令により長期間拘禁されているため、その扶養を受けられない方
- 配偶者が精神または身体の障害により長期間働けない方
- 婚姻によらないで母又は父となった方で、現に婚姻していない方
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養している児童又は20歳以上の子(児童のほかに扶養している場合に限る)
- 寡婦(かつて母子家庭の母であった方で、現在も配偶者のいない方)、又は寡婦が扶養している20歳以上の子
※お子さんを扶養していない方は所得制限があります。 - 40歳以上の配偶者のいない女性であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方
※お子さんを扶養していない方は所得制限があります。 - 父母のない児童(20歳未満の方)
資金の種類
- 修学資金・就学支度資金
お子さんの就学のための資金(高等学校、大学、高等専門学校、又は専修学校等) - 事業開始/継続資金
お母さん又はお父さんの事業のための資金 - 技能習得資金
お母さん又はお父さんの技能習得のための資金(自動車運転免許等) - 修業資金
お子さんの技能習得のための資金(自動車運転免許等) - 就職支度資金
お母さん又はお父さん・20歳未満のお子さんの就職のための資金(通勤用自動車の購入等) - 医療介護資金
医療又は介護を受けるための資金 - 生活資金
生活費に関する資金 - 住宅資金・転宅資金
住宅に関する資金 - 結婚資金
お子さんの結婚のための資金
貸付金を借りるには
- まず、下記の相談窓口へご相談ください。
申請書を受け付けてから貸付金の交付まで通常1~2か月かかりますので、資金が必要な時期を考えてお早めにご相談ください。 - 申請書と添付書類を提出してください。
申請書の様式は相談窓口にあります。また、必要な添付書類は、貸付の内容により異なりますので、ご相談の際にお知らせします。 - 審査の上、貸付の可否を決定します。
制度の目的から判断して、貸し付けができない場合もありますので御了承ください。 - 所定の日に、貸付金を口座振込により交付します。
相談窓口
十日町地域振興局 健康福祉部 地域保健課
十日町市高山867番地
電話番号:025-757-2401
注意事項
- 連帯保証人を立てなくても貸付申請をすることができます。ただし、お子さん(児童・子)にかかる資金以外の資金については、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1%の利子が付きます。
- 修学資金など、お子さんに関する資金の貸付については、お子さんも連帯借主となり、借主とともに返済の義務を負います。
- 寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で、お子さんを扶養していない方の場合、前年度の所得が203万6千円を超えると、災害等特別の事情がある場合を除き、貸付対象外となります。
連帯保証人とは
連帯保証人は、借主等と連帯して債務を負担しますので、借主等が返済しないときは、借主等の返済能力の有無に関わらず連帯保証人から返済していただきます。
また、連帯保証人となることができる方には要件があります。
連帯借主とは
修学資金、就学支度資金、修業資金、お子さんの就職支度資金の貸し付けについては、お子さんが連帯借主となります。
連帯借主は、借主と共に返済の義務を負います。
返済について
- 返済は原則として口座引落しによって行います。返済方法は月賦、半年賦、年賦の中から選べます。
- 返済期間は長期にわたるものとなりますので、無理のない返済計画をお考えください。
- 返済期限に遅れると、法令により年3%の違約金が課せられますので御注意ください。また返済期限に遅れた場合、文書や電話、御自宅への訪問により督促を行います。連帯借主、連帯保証人に対しても同様です。
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