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【十日町】医療従事者免許申請(診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士)
※平成27年6月1日より、歯科技工士免許の申請先が、保健所から「一般財団法人歯科医療振興財団」に変更となりました。
歯科技工士に関する各種申請は、「一般財団法人歯科医療振興財団」へ直接申請してください。
「一般財団法人 歯科医療振興財団」へのリンクはこちら<外部リンク>
申請手続について
手続き内容 | 必要書類等 |
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新規申請 |
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訂正・書換え交付申請 (本籍の都道府県名・氏名の変更) |
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再交付申請 (亡失、き損、汚したとき) |
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登録まっ消申請 (死亡、失踪したとき) ※戸籍法による届出義務者が申請してください。 |
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◎ ※印のついている書類は保健所にあります。
◎ 収入印紙は最寄りの郵便局で購入してください。(保健所では購入できません)
受付・交付について
受付場所
下記 [免許証の交付]についてもご注意いただき、住所地を所管する保健所に提出してください。
※登録抹消申請以外は、ご本人が申請してください。
免許証の交付
混雑状況により異なりますが申請から3~6か月程度で、保健所から交付通知はがきを郵送します。
受付をした保健所で免許証を交付します、原則として申請者ご本人が窓口にお越しください。
代理受領については必ず申請時にご相談ください。
登録免許税の見直しについて
診療放射線技師・臨床検査技師・衛生検査技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士などの医療関係職種の免許を有する方が、籍(名簿)訂正の申請する際の、登録免許税の取扱いの見直しが行われました。
登録事項変更の登録を受けた日から5年を経過していない申請については、過誤納金の還付を請求することができます。該当する方は、還付通知請求書に必要事項を記載のうえ、請求可能期間内に厚生労働省まで提出してください(期間内必着)。