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医療関係職種の籍(名簿)訂正申請の登録免許税の取扱い変更について
医師、歯科医師、薬剤師、看護師等 医療関係職種の免許を有する方が、籍(名簿)の訂正を申請する際の、登録免許税の取扱いの見直しが行われました。
変更の内容
過去の納付者への還付
登録事項変更の登録を受けた日から5年を経過していない申請については、過誤納金の還付を請求することができます。
該当する方は、還付通知請求書に必要事項を記載のうえ、請求可能期間内に厚生労働省等まで提出してください(期間内必着)。
詳しくは、リーフレット「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いを訂正します」を御覧下さい。
- リーフレット「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱いを訂正します」 [PDFファイル/446KB]
- 過誤納金還付通知請求書(PDF形式 91キロバイト)
- 過誤納金還付通知請求書(Word形式 34キロバイト)
- 過誤納金還付通知請求書の記載上のご注意(PDF形式 321キロバイト)
還付通知請求書の提出・問い合わせ窓口
厚生労働省ホームページへのリンク
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