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【募集は終了しました】新潟県立鳥屋野潟公園スケートパーク(仮称) ネーミングライツ・パートナーを募集します
1 募集の趣旨及び応募関係書類等
新潟県立鳥屋野潟公園スケートパーク(仮称)(以下、「県立スケートパーク」という)の安定した運営を確立し、県民に親しまれるスケートパークとするため、ネーミングライツ・パートナーを募集します。
2 対象施設
県立スケートパーク(新潟県立鳥屋野潟公園(スポーツ公園)内)
(所在地:新潟市中央区清五郎193-2)
(所在地:新潟市中央区清五郎193-2)
3 募集条件等
(1)ネーミングライツ料
年額 1,000万円以上(消費税及び地方消費税含む)を希望。
(2)契約期間
県立スケートパーク開園日から5年間を希望(最短でも3年間とします)
※契約期間の満了に当たり、契約継続の希望があれば優先交渉権を付与します。
※契約期間の満了に当たり、契約継続の希望があれば優先交渉権を付与します。
(3)愛称の使用開始時期
県立スケートパーク開園日(令和5年7月を予定)
(4)命名条件
施設の設置目的にふさわしい名称とします。ただし、以下の点に留意してください。
ア 次に掲げる名称は付することができません。
(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治性又は宗教性のあるもの
(4) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
(5) 著しく長い又は難解な字句を使用するなど、利用者の混乱を招くおそれのあ
るもの
(6) 個人の氏名
(7) その他名称として表示することが適当でないと認められるもの
イ 商標権のある名称を命名しようとする場合は、権利者からの許諾が得られるこ
とを条件とします。
ウ 契約期間内の名称変更はできません。
ア 次に掲げる名称は付することができません。
(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治性又は宗教性のあるもの
(4) 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
(5) 著しく長い又は難解な字句を使用するなど、利用者の混乱を招くおそれのあ
るもの
(6) 個人の氏名
(7) その他名称として表示することが適当でないと認められるもの
イ 商標権のある名称を命名しようとする場合は、権利者からの許諾が得られるこ
とを条件とします。
ウ 契約期間内の名称変更はできません。
(5)パートナーメリット
愛称の命名以外のメリットは以下のとおりですが、希望する事項があれば協議に応
じます。
ア 施設名表示の掲出権(設置位置は別紙参照)
a 正面入口(設置場所は県指定) 1箇所
b 交差点側(設置場所は県指定) 1箇所
c 道路案内板(設置場所は県指定) 2箇所
d スケートパーク内(外周フェンス以外とし、景観等に配慮した上で設置場所・箇所数については別途協
議させていただきます。)
イ 広告看板の掲出権(設置位置は別紙参照)
a スケートパーク外周フェンス 1箇所
b スケートパーク内(景観等に配慮した上で、設置場所・箇所数については別途協議させていただきま
す。)
ウ 施設の無償使用権(年1回以内。入場料を徴する場合は除く。)
じます。
ア 施設名表示の掲出権(設置位置は別紙参照)
a 正面入口(設置場所は県指定) 1箇所
b 交差点側(設置場所は県指定) 1箇所
c 道路案内板(設置場所は県指定) 2箇所
d スケートパーク内(外周フェンス以外とし、景観等に配慮した上で設置場所・箇所数については別途協
議させていただきます。)
イ 広告看板の掲出権(設置位置は別紙参照)
a スケートパーク外周フェンス 1箇所
b スケートパーク内(景観等に配慮した上で、設置場所・箇所数については別途協議させていただきま
す。)
ウ 施設の無償使用権(年1回以内。入場料を徴する場合は除く。)
(6)費用負担
ア 施設名表示、広告看板の初期設置費用の負担については次のとおり
区分 | ネーミングライツ・パートナー | 県 |
上記(5)ア施設名表示の掲出権のa、b、c | 〇※1 | |
上記(5)ア施設名表示の掲出権のd | 〇※2 | |
上記(5)イ広告看板の掲出権のa、b | 〇※2 |
※1 標準的なデザイン・材質での設置を予定しておりますが、希望があればデザイン提案と追加費用をご負担いただいた上で変更可能です。
※2 ネーミングライツ料の他に別途ご負担いただきます。
イ 名称変更に伴い発生する費用の負担については次のとおりとします。
区分 | ネーミングライツ・パートナー | 県 |
敷地内外の看板表示の変更(施設看板や道路標識)※1 | 〇※2 | |
契約期間終了後の原状回復 | 〇※2 | |
協定締結後に県が作成する印刷物及び県ホームページの表示変更 | 〇 |
※1 敷地外、道路標識等の表示変更は、県や関係機関と協議の上、変更可能な表示について行います。また、新規看板等の設置については、設置の可否も含めて各管理者へ協議が必要となります。
※2 ネーミングライツ料の他に別途ご負担いただきます。
4 応募資格
募集の趣旨に賛同し、ネーミングライツ・パートナーとなることを希望する法人・団体が応募できます。ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
ア 新潟県から指名停止措置を受けているもの
イ 法人税、消費税、地方消費税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税及び自
動車税を滞納しているもの(個人事業主の場合は、所得税、消費税、地方消費税、
個人事業税及び自動車税を滞納しているもの)
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定
する暴力団及び暴力団員が役員となっているもの
エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条に該当するもの又はこれに類似するもの
カ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続き又は会社更生法(平成14
年法律第154号)による更生手続き中のもの
キ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に該当する貸金業に該当するもの
ク ギャンブル(宝くじを除く。)に係るもの
ケ その他ネーミングライツを取得することが適当でないと県が認めるもの
ア 新潟県から指名停止措置を受けているもの
イ 法人税、消費税、地方消費税、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税及び自
動車税を滞納しているもの(個人事業主の場合は、所得税、消費税、地方消費税、
個人事業税及び自動車税を滞納しているもの)
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定
する暴力団及び暴力団員が役員となっているもの
エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条に該当するもの又はこれに類似するもの
カ 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続き又は会社更生法(平成14
年法律第154号)による更生手続き中のもの
キ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に該当する貸金業に該当するもの
ク ギャンブル(宝くじを除く。)に係るもの
ケ その他ネーミングライツを取得することが適当でないと県が認めるもの
5 募集方法等
(1)応募期間
令和5年2月22日(水)から令和5年3月22日(水)まで
(2)提出書類
ア 県立スケートパーク ネーミングライツ・パートナー申込書
※ 本施設の活用提案がある場合は申込書の「社会・地域貢献に関する取組」欄に記入いただくか、別途自
由様式で添付ください。なお、提案いただいた活用案については、都市公園法、県都市公園条例の規定
を踏まえて、選定後に改めて県、指定管理者と協議の上、実現可能性について検討いたしますのでご
了承願います。
イ 企業案内パンフレット等
ウ 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
エ 納税を証明する書類
a 新潟県税の未納がないことが分かる資料(証明書等)(県内に事業所等を有する場合)
b 法人税、消費税及び地方消費税を納税したことが分かる資料(証明書等)(直近1年分)
オ 決算報告書(直近3ヵ年分)
カ 定款、寄附行為その他これらに類する書類
※ 本施設の活用提案がある場合は申込書の「社会・地域貢献に関する取組」欄に記入いただくか、別途自
由様式で添付ください。なお、提案いただいた活用案については、都市公園法、県都市公園条例の規定
を踏まえて、選定後に改めて県、指定管理者と協議の上、実現可能性について検討いたしますのでご
了承願います。
イ 企業案内パンフレット等
ウ 登記事項証明書(商業登記簿謄本)
エ 納税を証明する書類
a 新潟県税の未納がないことが分かる資料(証明書等)(県内に事業所等を有する場合)
b 法人税、消費税及び地方消費税を納税したことが分かる資料(証明書等)(直近1年分)
オ 決算報告書(直近3ヵ年分)
カ 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(3)提出方法
応募期限までに提出書類を「新潟県電子申請システム」により提出してください。
「新潟県電子申請システム」はこちら<外部リンク>
(ご不明な場合は、下記「このページに関するお問い合わせ」までお問合せください。)
(4)質問の受付等
提案にあたり質問がある場合、質問事項を記載した文書(任意様式)を電子メールで受け付けます。なお、公平を期すため、原則として質問に対する回答は、県ホームページに掲載します。
(5)留意事項
ア 必要に応じて追加資料を求める場合があります。
イ 提出された書類は複写して選定委員会委員に提示するほか、関係機関に意見を聞くため使用することがあり
ます。
ウ 提出された書類は返却しません。また、情報公開請求があった場合には、新潟県情報公開条例に基づき公開
することがあります。
エ 申込書提出後に辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。
イ 提出された書類は複写して選定委員会委員に提示するほか、関係機関に意見を聞くため使用することがあり
ます。
ウ 提出された書類は返却しません。また、情報公開請求があった場合には、新潟県情報公開条例に基づき公開
することがあります。
エ 申込書提出後に辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。
6 選定方法
(1)選定委員会の設置
優先交渉者※を選定するため、外部有識者や施設所管部局職員等で構成する選定委員会を設置します。
※ ネーミングライツ・パートナーとしての適格があり、県が協定に係る交渉を行う者をいう。
※ ネーミングライツ・パートナーとしての適格があり、県が協定に係る交渉を行う者をいう。
(2)優先交渉者の選定
選定委員会において、提出のあった申込書及び添付書類に基づき、「新潟県ネーミングライツ・パートナー審査基準」に沿って総合的に審査し、優先交渉者を選定します。
なお、複数の応募があった場合には、総合的に審査して順位を付け、1位の応募者を優先交渉者とし、2位以下を次点交渉者とします。
なお、複数の応募があった場合には、総合的に審査して順位を付け、1位の応募者を優先交渉者とし、2位以下を次点交渉者とします。
(3)失格とする提案
提出された応募書類が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
ア 審査の過程において、応募資格を満たさないことが明らかとなったとき
イ 様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないとき
ウ 提出書類に虚偽又は不正があったとき
エ その他不正な行為があったとき
ア 審査の過程において、応募資格を満たさないことが明らかとなったとき
イ 様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないとき
ウ 提出書類に虚偽又は不正があったとき
エ その他不正な行為があったとき
(4)選定結果の通知及びネーミングライツ・パートナーの公表
選定結果については、応募者に文書で通知します。
県は、優先交渉者との調整を経てネーミングライツ・パートナーを決定し、ネーミングライツ・パートナー名、施設の愛称、ネーミングライツ料等について公表します。
県は、優先交渉者との調整を経てネーミングライツ・パートナーを決定し、ネーミングライツ・パートナー名、施設の愛称、ネーミングライツ料等について公表します。
7 協定の締結
ネーミングライツ・パートナーの決定後、詳細を取り決め、ネーミングライツに関する協定を締結し、遅滞なく契約書を取り交わすものとします。
なお、協定を締結したネーミングライツ・パートナーは、次回の協定について優先的に交渉することができます。その際、応募時の提出書類に準じた資料の提出を求めることがあります。
なお、協定を締結したネーミングライツ・パートナーは、次回の協定について優先的に交渉することができます。その際、応募時の提出書類に準じた資料の提出を求めることがあります。
8 協定の解除等
協定締結後、ネーミングライツ・パートナーが次の事項に該当する場合、県は協定を解除することができることとします。この場合、原状回復等に必要な費用はネーミングライツ・パートナーの負担とします。
ア 「4 応募資格」に規定する応募資格を満たさなくなったとき
イ 信用失墜行為等により施設のイメージが損 なわれるおそれが生じたとき
ウ 倒産又は解散したとき
ア 「4 応募資格」に規定する応募資格を満たさなくなったとき
イ 信用失墜行為等により施設のイメージが損 なわれるおそれが生じたとき
ウ 倒産又は解散したとき
9 その他
(1)愛称の周知
決定された名称については、速やかに利用団体等の関係機関に周知・PRを図るものとしますが、利用団体等の印刷物の作成等の関係で、反映されない場合があります。
(2)指定管理者との協議
愛称決定後、ネーミングライツ導入に関し必要な事項についてネーミングライツ・パートナー、指定管理者及び県との間で協議することとします。
(3)愛称の変更禁止
利用者の混乱を避けるため、協定期間内の名称変更は原則として認めません。
今後の予定
選定委員会開催(優先交渉者決定):令和5年4月
基本協定締結 :令和5年5月頃
基本協定締結 :令和5年5月頃
新潟県立スケートパーク(仮称)ネーミングライツ・パートナー募集に関する質問に対する回答を掲載しました。
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