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自動車税(種別割)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062443 更新日:2024年5月8日更新

 引っ越しをされた方は車検証の住所変更手続きをお願いします

 自動車税(種別割)の納税通知書は、4月1日時点の運輸支局への登録住所(自動車検査証の所有者欄(または使用者欄)に記載の住所)にお送りしていますので、転居をされた場合は、3月末日までに運輸支局へ変更登録の手続きがされていないと、転居先に納税通知書が届かないことがあります。市町村役場への転出・転入届(転居届)の手続きと合わせて、運輸支局へ変更登録の手続きも忘れずにお願いします。

こんなとき、登録・申告を忘れずに!

 すぐに運輸支局へ登録手続きができないときは、以下の自動車税(種別割)の住所変更届により住所変更の手続きをお願いします。
 ただし、この手続きでは、自動車検査証の住所は変更されませんので、後日改めて運輸支局で手続きを行ってください。

自動車税(種別割)の住所変更届

電子申請による手続きはこちらから

郵送・Fax等での手続きはこちらから


 個別の自動車税(種別割)に関するお問い合わせは、お住まいの地域を担当する地域振興局県税部までお願いします。
 開庁時間 8時30分~17時15分(土日・祝日、12月29日から1月3日を除く)

県税部 電話番号 お住まいの地域
新発田地域振興局県税部 収税課 0254-26-9123 新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
  村上収税課 0254-52-7922 村上市、粟島浦村、関川村
新潟地域振興局県税部 収税第1課 025-273-3116 新潟市(秋葉区を除く)
  新津収税課 0250-24-7126 新潟市秋葉区、五泉市、阿賀町
  三条収税課 0256-36-2212 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
  佐渡収税課 0259-74-3310 佐渡市
長岡地域振興局県税部 収税課 0258-38-2510 長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町
  柏崎収税課 0257-21-6222 柏崎市、刈羽村
南魚沼地域振興局県税部 収税課 025-772-2665 南魚沼市、魚沼市、湯沢町
  十日町収税課 025-757-5513 十日町市、津南町
上越地域振興局県税部 収税課 025-526-9311 上越市、妙高市
  糸魚川収税課 025-553-1849 糸魚川市

各県税部のホームページ

新潟地域振興局県税部は、平成28年10月に新潟市東区竹尾へ移転しました。

竹尾庁舎までのアクセス(PDF形式 184キロバイト)

自動車税(種別割)とは

 自動車の持ち主にかかる税金で、4月1日を基準として毎年課税され、5月末までに納めます。税率は、自動車の種類や排気量などによって異なり、年間定額です。なお、軽自動車等に対して課税されるのは、市町村税の軽自動車税(種別割)です。

年度途中で新車を購入したときなどは…月割課税になります。

 税額 = 年税額 × 登録の月の翌月から3月までの月数 ÷ 12
 ※月割課税の場合は、「証紙徴収」となります。(令和6年9月からは現金で納付していただく方法に変更となります。

証紙徴収

年度途中で廃車したときは…すでに納めた税額から、月割課税額を差し引いた額を還付します。

 月割税額 = 年税額 × 4月から登録のあった月までの月数 ÷ 12

還付金

納める人

 自動車(二輪車、小型・大型特殊車、軽自動車を除く。)をお持ちの方です。通常は、自動車検査証に記載されている所有者をいいます。
 ただし、割賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、その買主である使用者の方が納める人になります。

 ※軽自動車は、自動車税(種別割)ではなく、市町村税の軽自動車税(種別割)が課税されます。詳しくは、市町村におたずねください。

納める額

 自動車税(種別割)の税額は、自動車の排気量・積載量・用途などにより、1台あたりの年税額で定められています。また、環境に配慮した税制として、環境負荷の小さい自動車の税額を軽減し、環境負荷の大きい自動車の税額を重くする「自動車税(種別割)のグリーン化特例」が導入されています。
 年税額及びグリーン税制については、以下のリンクをご覧ください。

 ※県独自の「電気自動車等の普及促進税制」については、令和元年9月30日で終了しました。

納める方法

 毎年、4月1日現在で自動車をお持ちの方は、県から送られてくる納税通知書によって5月31日までに金融機関や地域振興局県税部等で納めてください。

 ※詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

納める方法

車検用の納税証明書について

 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は、5月にお送りする納税通知書と一緒になっています。車検・構造等変更検査時に必要となる場合がありますので、大切に保管してください(車検・構造等変更検査時以外には使用できません)。
 なお、平成27年4月から、一部の例外を除き、車検時における運輸支局窓口での自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示が省略できるようになりました。

こんなとき、登録・申告を忘れずに!

 車を売ったり買ったりしたとき、車が古くなって使わなくなったとき、住所が変わったときなどは、新潟運輸支局または長岡自動車検査登録事務所への登録と、自動車税(種別割・環境性能割)又は軽自動車税(環境性能割)の申告受付窓口(運輸支局併設)への申告が必要です。これらの手続きがないと、いろいろなトラブルの原因になりますのでご注意ください。
 詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

こんなとき、登録・申告を忘れずに!


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