ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 税務課 > 自動車税のグリーン化特例

本文

自動車税のグリーン化特例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0062501 更新日:2026年8月27日更新

 環境に配慮した自動車の税制として、自動車税のグリーン化特例が導入されています。

 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境への負荷が小さい自動車について、その性能に応じて税額を軽減します。
 初めての新規登録(以下、「初回新規登録」という)から一定年数を経過した環境への負荷が大きい自動車については税額を増額する制度です。

1 軽減について【軽課】

 初回新規登録された次の自動車について、登録された翌年度の自動車税が軽減されます。

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの取得

軽課の図

 

2 増額について【重課】

 次の年数を経過した自動車については、当該年数を経過した年度の翌年度から廃車されるまでの間、自動車税が増額となります。(ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除きます。)

自動車税の増額表

3 主な税額(自家用)

税率表

4 グリーン化特例についてのお問い合わせ先

 詳しくは、最寄りの地域振興局県税部収税担当(以下のとおり)にお問い合わせください。

問い合わせ先一覧

 


このページはリンク自由です

<外部リンク>