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農林漁業体験民宿(農家民宿)を開業するには
農山漁村での滞在型体験旅行ニーズの高まりにともない、宿泊施設及び交流拠点として、農林漁業体験民宿(農家民宿)が注目されています。
こうした中で、国は平成30年6月に住宅宿泊事業法を施行しました。
これにより従来の「旅館業法」の営業許可を受けた開業のほか、「住宅宿泊事業法」の届出による開業が可能となりました。
以下、開業にかかる法令や、相談窓口をご紹介します。
農家民宿開業の手引き(2024年7月改定) [PDFファイル/621KB]
農林漁業体験民宿とは
「農林漁業体験民宿業」とは、農山漁村での生活体験や農林漁業体験などを提供する民宿業のことで、「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(通称:農村余暇法)」では次のとおり定義しています。
農村余暇法 第2条5項
この法律において「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動(以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。)に必要な役務を提供する営業をいう。
必要な役務=農山漁村体験などを指し、「農村余暇法施行規則」では下記のように定められています。
「農山漁村滞在型余暇活動」に必要な役務の提供
民宿で提供する役務(※農村余暇法 第2条)(PDF形式 32キロバイト)
農家民宿開業のための手続き(関係法と所管所属)
スムースな許可手続きを進めるため、まずは、総合相談窓口でご相談されることをおすすめします。
実際に農家民宿を開業するには、旅館業法、食品衛生法、建築基準法、消防法を始め、各種法令の手続きが必要となります。
総合相談窓口、各種法令の相談先は、農家民宿開業の手引き [PDFファイル/621KB]をご覧ください。
住宅宿泊事業法の届出を行って開業するには
住宅宿泊事業の届出について【新潟市】<外部リンク>
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