県営住宅に入居されている方で、収入が著しく低額である方のために、家賃の減額及び徴収猶予の制度があります。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、収入が著しく減少した方も、減免の対象となる場合があります。
減額及び徴収猶予を受けることができる場合
(1) 次のいずれかに該当する方は家賃の減額を受けられます。
ア 収入月額が減額基準に該当するとき
イ 疾病又は傷害により長い間(概ね半年以上)療養する必要があり、そのための支出を収入から差し引けば、収入月額が減額基準に該当するとき
ウ 災害により容易に復旧できない損害を受け、そのための支出を収入から差し引けば、収入月額が減額基準に該当するとき
(2) ただし、(1)のア~ウに該当する方で、半年以内に家賃の支払能力が回復すると認められるときは、家賃の減額を受けられませんが、家賃の徴収猶予は可能です。
(3) 正当な理由がなく家賃を滞納している方は、家賃の減額を受けられません。
減額基準
「収入月額」が60,000円以下の世帯において、次の表の「収入月額」区分に応じ家賃の10%~50%の金額を家賃から減額します。
「収入月額」区分 |
減額率 |
最低家賃 |
0 ~ 20,000円 |
50 % |
4,000 円 |
20,001 ~ 30,000円 |
40 % |
6,000 円 |
30,001 ~ 40,000円 |
30 % |
8,000 円 |
40,001 ~ 50,000円 |
20 % |
10,000 円 |
50,001 ~ 60,000円 |
10 % |
12,000 円 |
注1 収入月額は世帯全員の所得額を合算し、公営住宅法による控除額を差し引いて算定します。また家賃決定における収入認定額とは異なり、遺族年金、障害年金、児童手当等を含めます。
注2 減額率を乗じた家賃に、100円未満の端数が出た場合、切り上げた額が減額する金額となります。
注3 区分ごとに減額した家賃が右欄の最低家賃を下回る場合は、最低家賃が家賃となります。
減額の期間
月を単位として最大1年となっています。また、減額期間が満了した後も引き続き減額を受けようとする方は、期限までに更新していただく必要があります。なお、年の途中で減額の理由がなくなった場合は、速やかにその旨を届け出てください。
申請の方法
新潟市以外の県営住宅については県営住宅の所在する市役所、新潟市の県営住宅については新潟県住宅供給公社の窓口へお問い合わせください。