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行政手続法第30条の規定に基づく通知の公示送達について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0575489 更新日:2023年4月17日更新

行政手続法第30条の規定に基づく通知の公示送達について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「法」という。)の規定による不利益処分の検討にあたり、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定に基づき、次のとおり通知しました。

令和5年4月17日 公示送達すべき書類 [PDFファイル/53KB]

※ 公示送達
  通知の相手方である保管事業者の所在が判明しないことから、行政手続法第31条で準用する
  同法第15条第3項の規定に基づき、行政庁の掲示場に掲示することによって送達を行うもの。
  この場合、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知が相手方に到達したもの
  とみなされます。

 

<本件に関する連絡先>
 新潟県佐渡地域振興局健康福祉環境部環境センター
​  住  所:〒952-1555 新潟県佐渡市相川二町目浜町20-1
  電話番号:0259-74-3428

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