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令和6年に発生した能登半島地震により被害を受けた農林漁業者の経営の維持・安定を図るため、被災施設等の早期復旧に向けた低利資金を設定します。
【資金概要】
(1) 貸付対象者
農業、林業又は漁業を営む個人、法人又は団体で、令和6年能登半島地震により生産物や施設・機械等に被害を受け、損失額がその者の平年(過去3か年の平均)における販売金額(売上高)の100分の10以上であることが見込まれる者
(2) 貸付限度額 個人 1,000万円 法人・団体 3,000万円
(3) 償還期限 7年以内(うち据置期間2年以内)
(4) 貸付金利 0.60%以内
(5) 融資枠 5億円
経営普及課 課長補佐 瀧澤 025-280-5812
令和6年能登半島地震で被害を受けた農林漁業者の経営継続を支援するため、低利資金を設定します。 [PDFファイル/92KB]
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