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警備業及び探偵業に対する行政処分の公表

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0298713 更新日:2024年9月25日更新

 平成23年11月1日施行となった警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する暴率に基づく行政処分の公表基準に関する規則(平成23年新潟県公安委員会規則第15号。以下「公表基準に関する規則」という。)に基づき、警備業者及び探偵業者に対する行政処分を公表します。 

公表基準に関する規則 

警備業者に対する行政処分

探偵業者に対する行政処分

現在のところ、公表対象となる探偵業者に対する行政処分はありません。

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