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令和4年1月17日
新潟県農林水産部
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種(※1)の種苗を生産・販売している生産者団体等(以下「利用許諾権者」とします。)を通じて正規に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として利用する行為(以下「自家増殖」とします。)は、育成者権者の許諾が必要となります。
※1 種苗法に基づく品種登録を受け、知的財産権である「育成者権」により保護されている品種のこと
改正を踏まえ、令和4年4月1日以降、本県育成の登録品種(出願中の品種を含みます。以下同じ)の自家増殖の許諾等に関する対応は、次のとおりとします。
1 農業者の皆さんへ
(1)本県育成の登録品種の自家増殖について
従前より自家増殖を禁止している「新之助」及び通常自家増殖を行わない「きのこ類」を除き、以下の事項を遵守することを条件に、手続なく無償で自家増殖を許諾します。(各品種の取扱は別表のとおり)
【遵守事項】 (1) 有償・無償に関わらず、自家増殖により得た種苗を第三者に譲渡しないこと(※2) (2) 自家増殖により得た種苗を用いる際は、品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別して利用すること (3) 自己の農業経営において用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること (4) 自家増殖に関連する県の調査に協力すること (5) 第三者から自家増殖した種苗の譲渡に関する申出があった場合は、遅滞なく県に報告すること (6) 種苗については、品質維持の観点から、数年ごとに更新を行うこと(※3) ※3 コシヒカリBLは、いもち病抵抗性維持のため、毎年の種子更新を推奨しています。 |
※2【具体的な対応】
本県と利用許諾権者との間で締結している利用許諾契約においては、自家増殖により得た種苗のほか、生産者団体等から供給 された種苗(購入種苗)についても、農業者は第三者に再譲渡できないこととしています。
第三者への再譲渡禁止に関する事項等については、令和4年4月1日以降、農業者が種苗を購入する際の注文書等に記載するなどして、書面による同意をいただく予定としています。
なお、自家増殖によって得られた種苗及び収穫物の特性について、県は責任を負わないものとします。
また、上記遵守事項について違反があった場合、県は本許諾を過去に遡って解除することができるものとし、本許諾を解除したことで損害等が生じても、県は一切の損害賠償義務を負わないものとします。
(2)その他の利用制限について
本県育成の登録品種の種苗については、以下の利用制限があります。
【利用制限】 (1) 種苗の海外持ち出しはできません。 (2) 本県と生産者団体等の利用許諾権者との間で締結している利用許諾契約において、増殖を目的としないチューリップ球根の有償譲渡を除き、種苗の利用は県内及び県内生産者に限定(※4)しています。 ※4 日本なし「新碧」は、農林水産省に対して、生産地域を県内に限定する届出も行っています。 |
2 利用許諾権者(生産者団体等)の皆さんへ
現在、利用許諾権者との間で締結している利用許諾契約において、種苗を農業者に供給(有償譲渡)するJAや出荷団体は、供給を受けた農業者に対し、購入種苗や自家増殖した種苗を第三者に再譲渡できないことについて、責任を持って指導・監督することを規定しています。
このたびの種苗法一部改正の趣旨である、登録品種の海外流出を防止するとの観点を踏まえ、これまで、指導・監督の一環として一部品種の利用許諾契約で規定している「種苗を第三者に再譲渡できないことについて農業者から書面で同意を得る」対応を、令和4年4月1日から、現在利用実績のある品種について共通して行うこととします。
新たに書面による同意を得ることとする品種については、農業者の新たな負担が生じないよう、種苗購入時の注文書を通じた書面同意とするなど、利用許諾権者と調整の上、令和4年3月末日までに利用許諾契約において関係規程の追加などを行います。
<別表>
分野 | 品目 | No. | 品種名 | 育成者権満了年 | 自家増殖の可否 | 承諾の要否 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水稲 |
水稲(うるち米) |
1 | 新之助 | R25.01 | 不可 | ― | |
2 | コシヒカリ新潟BL4号 | R04.06 | 可 | 不要 | いもち病抵抗性維持のため、種子更新を推奨 | ||
3 | コシヒカリ新潟BL5号 | R04.12 | |||||
4 | コシヒカリ新潟BL6号 | R05.02 | |||||
5 | コシヒカリ新潟BL9号 | R14.08 | |||||
6 | コシヒカリ新潟BL10号 | R14.08 | |||||
7 | コシヒカリ新潟BL11号 | R14.10 | |||||
8 | コシヒカリ新潟BL12号 | R14.10 | |||||
9 | コシヒカリ新潟BL13号 | R21.03 | |||||
10 | こしいぶき | R05.08 | 可 | 不要 | |||
11 | ゆきん子舞 | R15.02 | |||||
12 | こしのめんじまん | R17.03 | |||||
13 | 新潟次郎 | R20.03 | |||||
14 | 葉月みのり | R28.12 | |||||
水稲(もち米) | 15 | ゆきみらい | (出願中) | 可 | 不要 | ||
水稲(酒米) | 16 | 越淡麗 | R14.08 | 可 | 不要 | ||
水稲(新形質米) | 17 | かほるこ | R06.03 | 可 | 不要 | ||
18 | 秋雲 | R06.03 | |||||
19 | 夏雲 | R06.03 | |||||
20 | 紫宝 | R06.03 | |||||
21 | 紅香 | R06.03 | |||||
22 | 紅更紗 | R06.03 | |||||
23 | 稚児のほほ | R07.02 | |||||
24 | 越佳香 | R07.02 | |||||
25 | 越車 | R07.02 | |||||
野菜 | 大豆 | 101 | 新潟系14号 | R20.03 | 可 | 不要 | |
いちご | 102 | 新潟S3号 | R19.12 | 可 | 不要 | ||
果樹 | 日本なし | 103 | 新王 | R25.03 | 可 | 不要 | |
104 | 新美月 | R25.03 | |||||
105 | 新碧 | (出願中) | |||||
かき | 106 | 朱鷺乙女 | R10.08 | 可 | 不要 |
分野 | 品目 | No. | 品種名 | 育成者権満了年 | 自家増殖の可否 | 承諾の要否 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花き |
つつじ |
107 | 越の淡雪 | R10.11 | 可 | 不要 | |
108 | 越の舞姫 | R10.11 | |||||
109 | ほほえみ | R12.03 | |||||
110 | ももか | R12.03 | |||||
111 | ダンシングスノー | R12.03 | |||||
112 | ひろか | R33.10 | |||||
113 | スノーシャイン | R33.10 | |||||
チューリップ
|
114 | 新潟1号 | R14.12 | 可 | 不要 | ||
115 | 新潟2号 | R14.12 | |||||
116 | 新潟3号 | R16.02 | |||||
117 | 新潟4号 | R16.02 | |||||
118 | 新潟6号 | R16.03 | |||||
119 | 新潟7号 | R16.03 | |||||
120 | 新潟8号 | R16.03 | |||||
121 | 新潟9号 | R16.03 | |||||
122 | 新潟10号 | R16.03 | |||||
123 | 新潟11号 | R16.03 | |||||
124 | 新潟13号 | R18.02 | |||||
125 | 新潟14号 | R18.02 | |||||
126 | 雪うさぎ | R22.11 | |||||
127 | 雪の華 | R23.09 | |||||
128 | 雪紫 | R23.09 | |||||
129 | 新紅 | R29.01 | |||||
ゆり | 130 | さど美人 | R04.09 | 可 | 不要 | ||
きのこ | えのきたけ | 201 | 雪ぼうし2号 | R15.06 | 可 | 要 | 通常自家増殖しないが要望があれば認める |
202 | 雪ぼうしN-1号 | R27.01 | |||||
ぶなしめじ | 203 | 越のわらべ2号 | R18.03 | ||||
なめこ | 204 | 新潟森林研Pn1号 | R16.03 |
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