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不在者投票

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057914 更新日:2024年12月24日更新

滞在地や病院などでの投票は不在者投票で

名簿登録地以外の仕事先、滞在地や県が指定した病院・老人ホーム等では不在者投票ができます。
なお、事前に名簿登録地の市区町村選挙管理委員会への投票用紙等の請求、交付手続きが必要になります。

1 仕事先、旅行先などの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合

  1. 投票用紙及び投票用封筒の請求
     自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して直接又は郵便によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
     なお、請求の際、仕事先、旅行先などの市区町村選挙管理委員会で投票をする予定であることを伝えてください。
  2. 投票用紙及び投票用封筒並びに不在者投票証明書の交付
     不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付又は送付されます。
     不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないで不在者投票をする日に持参してください(開封すると投票はできません)。
  3. 不在者投票を行う方法及び手続き
     投票用紙などの交付を受けたら、公(告)示の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙が投票した選挙管理委員会委員長から選挙人名簿のある選挙管理委員会委員長を通じて投票管理者へ送られるので、日数的に余裕をもって早めに)、滞在地の市区町村選挙管理委員会に行ってください。
     投票をする前に、投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください(開封すると投票はできません。)。
     また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください(記入してあると投票はできません。)。
  4. 投票用紙の記載・封入
     不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。
     なお、この際、外封筒の表面に署名します。
  5. 不在者投票管理者へ提出
     外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。

2 指定病院等において不在者投票する場合

 指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(留置場など)に入院、入所中の場合、1に準じた手続きにより、その指定病院などで不在者投票ができます。
(不在者投票管理者は、選挙管理委員会の委員長ではなく指定病院などの長となります。)
 なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の指定病院等の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。

3 その他の方法による不在者投票の場合

 身体に重度の障害があり一定の要件に該当する選挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる、「郵便等による不在者投票」の制度が設けられています。
 郵便等による不在者投票の申請に当たっては、市区町村の選挙管理委員会の委員長があらかじめ交付する郵便等投票証明書が必要であり、また、申請の期限が一般的な不在者投票と異なるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 また、上記のほかにも「国外における不在者投票」制度などもありますが、詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 不在者投票制度の詳細はこちらから(総務省のホームページにリンクします)<外部リンク>

不在者投票可能施設の管理者の方へ

不在者投票管理能力を有すると認められる一定規模以上の収容病床数等を有する施設(病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設、保護施設)については、都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限り不在者投票ができる施設となります。
新たにこれらの施設を設置した場合は、指定申請書に施設所在地の市区町村選挙管理委員会の意見書等を添付し県選挙管理委員会に提出してください。

施設の種類 指定基準(目安)
病院 収容病床数:概ね50床以上
老人ホーム 収容定員:概ね50人以上
身体障害者更生援護施設 収容定員:概ね50人以上
保護施設 収容定員:概ね50人以上

※概ね50人以上の人員を収容することができる規模を有する施設を目安にしていますが、それを下回る場合であっても不在者投票の適正な管理執行が確保できると判断できれば指定しています。

指定基準の詳細については、こちらをご覧ください。

不在者投票施設(指定病院等)に係る指定基準 [PDFファイル/92KB]

新規で施設の指定を受ける場合

また、既に指定されている施設において、次の場合は県選挙管理委員会に届出が必要です。
 施設の名称、所在地、収容定員(病床数)に変更があった場合

施設を廃止する場合(施設の廃止前に届出が必要になります)

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