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次の国会議員関係政治団体については、少額領収書等の写しの開示請求があったため、政治資金規正法第19条の16第5項の規定により少額領収書等の写しの提出を命じましたが、提出期限までに提出がありませんでしたので、同法第19条の16第16項の規定により公表します。
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