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提出期限内に少額領収書等の写しの提出がなかった団体の公表

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0624727 更新日:2024年1月11日更新

次の国会議員関係政治団体については、少額領収書等の写しの開示請求があったため、政治資金規正法第19条の16第5項の規定により少額領収書等の写しの提出を命じましたが、提出期限までに提出がありませんでしたので、同法第19条の16第16項の規定により公表します。

期限までに提出がなかった団体
政治団体の名称 主たる事務所の所在地 支出がされた年度 支出項目
樹政会 上越市下門前1737 令和元年、令和3年 全項目
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