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成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律等が平成25年5月31日に公布され、6月30日から施行されました。
この改正に伴って、平成25年7月1日以降に公示又は告示される選挙について、成年被後見人は、選挙権及び被選挙権を有することとなります。
選挙権の行使に当たっては、選挙の公示又は告示以後、市区町村選挙管理委員会から投票所入場券が届きますので、それにより投票所や投票時間等を御確認ください。
成年被後見人の選挙権の回復等に関する情報については、総務省のホームページで確認することができます。
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