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日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正に関する手続を内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」は、平成19年5月18日に公布され、平成22年5月18日に施行されました。
また、最近では、公職選挙法の改正内容とそろえる目的で、憲法改正国民投票法の一部を改正する法律が、令和3年6月18日に公布され、令和3年9月18日から施行することとされました。
国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのち、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。
国民投票の投票権は、満18歳以上の日本国民が有することになります。
憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなります。
憲法改正国民投票に関する詳細な情報については、総務省のホームページで確認することができます。
総務省ホームページはこちら<外部リンク>