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事例
スマホでSNSの広告を見て、初回500円のダイエットサプリメントを注文した。商品が届き、4回の購入が条件で総額約2万5千円の定期購入のコースだと分かった。自分は高校生で、お試しのつもりで申し込んだが高額で払えないので解約したい。
契約は「申し込み」に対して相手が「承諾」をしたときに成立します。契約書等を作成しない口約束でも契約は成立します(保証契約など一定の場合を除く)。契約をするかどうか、誰とどのような内容で契約するかは自由に決めることができます.(契約自由の原則)
ネット通販 | 食品を買う |
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新聞の購入 | エステを受ける |
「消費者庁イラスト集より」
いったん結んだ契約は、原則として一方の都合だけでやめることはできません。「昨日買った洋服より、今別のお店で見つけた服のほうが欲しくなったから、昨日の服を返品したい」と考えたとしても、相手方のお店が承諾しない限り、返品することはできません。そのため、契約に関する条件をよく確認してから、契約(購入)しなければなりません。
注:契約の中には一定の条件に合致すれば解約できる契約もあります(訪問販売や電話勧誘による販売など)
未成年者は判断力などが不十分であると考えられ、法律では、未成年者が契約をする場合は、親など法定代理人の同意を得なければならないと定めています。従って、未成年者が、親権者等法定代理人の同意を得ないで行った契約は取り消すことができます。しかし、親権者が同意しているもの、小遣いや仕送りの範囲内と認められるもの、成年者であると詐術を用いて契約した場合等は取り消しができません。
上記事例の場合は、センターで契約内容を確認すると、4回の購入が条件で総支払額24,500円の定期購入契約であることが分かりました。親権者である両親はこの契約に同意していない為、本人または両親から事業者に未成年者契約の取り消しを申し出るよう助言しました。後日「契約は取り消しされ、届いている商品は返品し、2回目以降も解約になった。」と報告がありました。相談者には、ネット通販の注意点と今後の対処を助言しました。
民法改正により、来年、2022年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。2022年4月1日に18歳、19歳に達している方はその日から新成人となります。
例えば、携帯電話を契約する、アパートの部屋を借りる、クレジットカードを申し込む等の契約は、未成年者では親の同意が必要ですが、成年に達すると親の同意がなくても契約ができるようになります。
その反面、成人になると「未成年者契約取消権」という法律の保護がなくなるため、未成年者契約の取り消しはできなくなります。
成人したばかりの若者は、契約の知識や社会経験が少ないため、消費者トラブルに遭いやすい傾向があります。契約は慎重にしましょう。
参考:政府広報オンライン「18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと」
URL https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html<外部リンク>
うまい話はうのみにせず、きっぱり断りましょう。トラブルに遭ったと感じた場合は、消費者ホットライン「188(いやや)」に相談しましょう。