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○クーリング・オフとは
事例1 アパートで独り暮らしをしているが、昨日、突然、新聞の勧誘員が来訪し、新聞購読を勧められた。勧誘員から「半年だけでも新聞の購読をお願いします。粗品も差し上げます。」と言われて、断わりきれず契約してしまった。解約したいが、どうしたらいいか。 |
消費者庁イラスト集より |
事例2 ネット通販で初回500円のダイエットサプリメントを注文した。通販業者から受注確認メールが届いたが、「4回購入することが条件の定期購入のコース」と記載があった。1回限りのお試しのつもりで申し込んだので、クーリング・オフしたい。 |
消費者庁イラスト集より |
クーリング・オフ(cooling-off)には、「頭を冷やす」という意味があります。消費者が訪問販売や電話勧誘販売など予期しなかった勧誘を受けて契約したり、連鎖販売取引など複雑な取引を契約した場合に、頭を冷やして考え直す機会で、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。契約は成立したら守るのが原則です。
すべての取引がクーリング・オフできるわけではありません。自分の意思で店に出向いて商品を購入する店舗購入や、ネットやカタログで商品をじっくり選べる通信販売はクーリング・オフの適用外です。
特定商取引法により、クーリング・オフできる取引や期間を下記のように定めています。
○クーリング・オフできる取引
★クーリング・オフ期間は法定書面を受け取った日から起算します。
○クーリング・オフできない取引
・3000円未満の現金取引
・営業や仕事のために契約した場合
・消費した健康食品、化粧品などの消耗品
・自動車、自動車リース など
クーリング・オフができない取引は他にもありますので、クーリング・オフしたい場合は消費生活センターに相談してください。
○クーリング・オフすると
・契約は初めからなかったことになり、支払った代金は全額返金されます。
・違約金等を請求されても払う必要はありません。
・商品を受け取っていた場合は販売会社に商品の引き取りを請求できます。
○クーリング・オフの手続き方法
口頭でクーリング・オフを申し出ると、証拠が残らず後でトラブルになる恐れがあります。必ずハガキなどの書面にて契約解除の意思を販売会社へ通知しましょう。
また、クーリング・オフ通知はコピーを取り、「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付します。クレジット契約をした場合は、クレジット会社にもクーリング・オフ通知を出します。
【はがき記載例】
事例1の相談者には、訪問販売による契約なので、クーリング・オフができることを伝え、クーリング・オフの方法を案内しました。 事例2の相談者には、通信販売はクーリング・オフの対象外であることを伝えました。通信販売の解約は、原則、事業者が定めた利用規約に従うことになります。契約時の広告や利用規約を確認し、事業者と話し合うよう助言しました。 |
クーリング・オフ期間が過ぎても、契約書面が渡されてない場合や書面に不備がある時は、クーリング・オフが可能です。まずは最寄りの消費生活センター 消費者ホットライン「188(いやや)」に相談しましょう。