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上越都市計画(新潟県決定)の変更案を縦覧します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0715894 更新日:2025年1月24日更新

都市計画の変更案の概要

(1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)

■都市計画の種類
 上越都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(新潟県決定)

■都市計画の図書

(2)区域区分

■都市計画の種類
 上越都市計画区域区分(新潟県決定)

■都市計画の図書
上の図面の情報は、閲覧・印刷環境で縮尺が実際の図面と異なる場合がありますので参考としてご利用下さい。
正確・詳細な内容につきましては、下記の縦覧場所に備えてある図面で必ず確認して下さい。

縦覧期間と縦覧場所

令和7年1月28日(火曜日)から令和7年2月12日(水曜日)まで、下記の(1)~(3)の場所において縦覧できます。

(1) 上越市本城町5番6号(〒943-8551)
   新潟県上越地域振興局地域整備部計画調整課
   電話 025-526-9516
(2) 上越市木田1丁目1番3号(〒943-8601)
   上越市都市整備部都市整備課
   電話 025-520-5762
(3) 上越市柿崎区柿崎6405番地(〒949-3292)
   上越市柿崎区総合事務所建設グループ
   電話 025-536-6721

意見書の提出

都市計画の案について御意見のある方は、新潟県に意見書を提出することができます。
(1)意見書を提出できる方
 上越市の住民及び本都市計画に利害のある人
(2)意見書の提出方法と提出先
 住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名前及び代表者氏名)、電話番号及び意見を記載した意見書(様式自由)を、縦覧場所に郵送または持参してください。
 また、本都市計画に利害のある方が意見書を提出する場合は、利害を有する土地の所在地、権利の種類を併せて記載してください。
(3)意見書の提出期限
 令和7年2月12日(水曜日)までに必着とします。なお、持参する場合は、提出先の開庁日または開庁時間までとします。

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