ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり・地域づくり > 建設・まちづくり > 都市政策課 > 新潟県景観計画区域内における行為の届出について

本文

新潟県景観計画区域内における行為の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0326996 更新日:2023年3月13日更新

届出制度について

 県景観計画区域内において、一定規模を超える建築行為等を行う場合は、あらかじめ県へ届出が必要となります(景観法の規定により、原則として県が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ着手できません)。

  届出制度の概要 [PDFファイル/318KB]

  届出の手引 [PDFファイル/3.09MB]

  県景観計画区域 [PDFファイル/187KB]

  届出対象行為 [PDFファイル/61KB]

  届出対象書類一覧 [PDFファイル/80KB]

  届出に関するQ&A [PDFファイル/733KB]

届出方法

 ■令和4年4月1日より、原則として「電子申請システム」による届出へ変更になりました。

  下記リンクから電子申請システムへアクセスし、届出を行ってください。   

   景観計画区域内における行為の届出・通知<新潟県電子申請システム><外部リンク>

      電子申請システムの操作方法 [PDFファイル/3.03MB]

  届出・通知の内容に変更が生じた場合は、下記より変更の届出・通知を行ってください。

   届出・通知内容の変更<新潟県電子申請システム><外部リンク>

 

  システムが利用できない場合は、下記様式をダウンロードし、郵送により届出を行ってください。

    1 届出様式 [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/67KB]

    2 変更届出様式 [Wordファイル/22KB]  [PDFファイル/52KB]

    3 景観形成基準適合チェックシート [Wordファイル/22KB]  [PDFファイル/91KB]

    4 同意書 [Wordファイル/16KB]   [PDFファイル/39KB]

  地方公共団体が行う行為については、届出ではなく通知となりますので、下記様式を使用してください。

      通知様式 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/65KB]

  【届出先(下記へ正本1部を郵送もしくは持参)】

   〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1

            新潟県都市政策課 広域都市政策班

事前相談について

 届出の可否や設計の内容について事前に相談することができます。設計等に手戻りがないよう、できる限り事前に相談を行ってください。計画の概要がわかる資料(図面・写真等)をメールで送付して相談してください。

  【事前相談先(下記へメール送付)】

   E-mail:keikankeikaku@pref.niigata.lg.jp

   新潟県都市政策課 広域都市政策班

   Tel:025-280-5428

 

↠分野別情報 景観へ

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ