ページ番号を入力
本文
県景観計画区域内において、一定規模を超える建築行為等を行う場合は、あらかじめ県へ届出が必要となります(景観法の規定により、原則として県が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ着手できません)。
■令和4年4月1日より、原則として「電子申請システム」による届出へ変更になりました。
下記リンクから電子申請システムへアクセスし、届出を行ってください。
景観計画区域内における行為の届出・通知<新潟県電子申請システム><外部リンク>
電子申請システムの操作方法 [PDFファイル/3.03MB]
届出・通知の内容に変更が生じた場合は、下記より変更の届出・通知を行ってください。
届出・通知内容の変更<新潟県電子申請システム><外部リンク>
システムが利用できない場合は、下記様式をダウンロードし、郵送により届出を行ってください。
1 届出様式 [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/67KB]
2 変更届出様式 [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/52KB]
3 景観形成基準適合チェックシート [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/91KB]
4 同意書 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/39KB]
地方公共団体が行う行為については、届出ではなく通知となりますので、下記様式を使用してください。
通知様式 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/65KB]
【届出先(下記へ正本1部を郵送もしくは持参)】
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
新潟県都市政策課 広域都市政策班
届出の可否や設計の内容について事前に相談することができます。設計等に手戻りがないよう、できる限り事前に相談を行ってください。計画の概要がわかる資料(図面・写真等)をメールで送付して相談してください。
【事前相談先(下記へメール送付)】
E-mail:keikankeikaku@pref.niigata.lg.jp
新潟県都市政策課 広域都市政策班
Tel:025-280-5428
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)