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東日本大震災により避難指示区域等から避難されている方々に対する応急仮設住宅の供与期間を平成31年3月末日まで延長します。
県では、福島県からの要請を受け、平成23年7月から、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げ、避難されている方々に供与しています。この期間については、現在、平成30年3月末日までとしているところです。
このたび、福島県から本県に対し、下記市町村からの避難者への供与期間を平成31年3月末日までとするよう延長要請がありました。
ついては、福島県の要請を受け、次のとおり応急仮設住宅の供与期間を延長することとします。
1 供与期間の延長
- 一律延長の対象市町村・区域(6市町村)
富岡町、大熊町、双葉町、浪江町及び飯舘村の全域
南相馬市の平成28年7月12日に避難指示が解除された区域 - 特定延長する市町村(1市)
また、原則として平成30年3月末で供与期間を終了するが、公共事業の工期等の関係により当該期間内に住居確保ができない特別の事情がある場合、対象者を特定して平成31年3月まで延長する。
楢葉町
2 平成31年4月以降の延長
- 南相馬市(平成28年7月12日に避難指示が解除された区域)、飯舘村(平成29年3月31日に避難指示が解除された区域)
平成31年3月末をもって終了し、その後は住宅再建が完了しない世帯を対象に、個別に延長(特定延長)。 - 富岡町、大熊町、双葉町、浪江町
福島県が今後判断する。
※ 福島県通知の以下の市町村・区域は、本県では該当なし。
葛尾村、飯舘村の帰還困難区域、南相馬市の帰還困難区域、川俣町の平成29年3月31日に避難指示が解除された区域、川内村の平成28年6月14日に避難指示が解除された区域、いわき市(再延長)、相馬市、広野町、新地町
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震災復興支援課 広域支援対策係
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-282-1732(直通)
ファクシミリ: 025-280-5709
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