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被災住宅の応急修理について(令和6年能登半島地震)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0633352 更新日:2024年8月1日更新

被災者住宅応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について

 申込期限を、令和6年6月28日(金曜日)から令和6年12月31日(火曜日)に延長しました。

 令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、お住まいの市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。

 災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)があり、両方の制度を利用することができます。

 被災者住宅応急修理制度パンフレット [PDFファイル/965KB] 

対象者

 以下の要件を全て満たす方(世帯)です。

 (1) 災害救助法が適用された市町(新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、佐渡市、南魚沼市、出雲崎町)にお住まいの方

 (2) 住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること

※ 被害の程度は、お住まいの市町村が発行するり災証明書をご確認下さい。

※ 全壊であっても、修理することで居住することが可能となる場合には、個別に対象となることがあります。詳しくはお住まいの市町村へご相談ください。

 (3) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること

応急修理の範囲

 屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分

※ 具体的な工事例や対象範囲については、こちら [PDFファイル/172KB]をご覧ください。

限度額

 
住家の被害 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊

国制度(※)

70.6万円

70.6万円 70.6万円 34.3万円

県制度

100万円 50万円 50万円 30万円
170.6万円 120.6万円 120.6万円 64.3万円

※ 限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。

※ 国制度は、自らの資力では応急修理ができない世帯が対象となります。 (大規模半壊を除く)

申込期限

 令和6年12月31日(火曜日)

※ 市町村により窓口の開設状況が異なる場合があります。詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。​

申込時に必要な書類

申込方法

 応急修理申込書に必要書類を添付し、お住まいの市町村窓口までご提出ください

※ 具体的な手続きの流れについては、こちら [PDFファイル/393KB]をご覧ください。

各市町村のお問い合わせ先(相談窓口)

 
市町村名 担当課 電話番号
新潟市 建築部公共建築課 025-226-2880
長岡市 都市政策課 0258-39-2265
三条市 建築課 0256-34-5727
柏崎市 都市整備部建築住宅課 0257-21-2291
加茂市 建設課 0256-52-0080
見附市 都市環境課 0258-62-1700
燕市 防災課 0256-77-8381
糸魚川市 地震関係相談窓口 025-552-1511
妙高市

総務課危機管理室

(技術的なこと)

建設課建築住宅係

0255-72-5111
五泉市 都市整備課建築住宅係 0250-43-3911
上越市 建築住宅課 025-520-5786
佐渡市 建設部建築住宅課 0259-67-7403
南魚沼市 総務課防災庶務班 025-773-6660
出雲崎町

総務課庶務防災係

(技術的なこと)

建設課工務係

0258-78-2290

 

0258-78-2296

応急修理のよくあるご質問

 被災者住宅の応急修理制度について、よくあるご質問をまとめました。

 被災者住宅応急修理制度Q&A [PDFファイル/285KB]

 ※ 詳しくは、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

実施要領・様式等

 

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