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公益財団法人新潟県文化振興財団事業補助金要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:1000025 更新日:2022年4月1日更新

要綱の趣旨

新潟県の文化振興を推進するため、公益財団法人新潟県文化振興財団が行う文化振興に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。

要綱の本文

公益財団法人新潟県文化振興財団事業補助金交付要綱

平成15年12月8日制定
一部改正 平成24年4月1日

(趣旨)

第1 知事は、新潟県の文化振興を推進するため、公益財団法人新潟県文化振興財団が行う文化振興に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2 この補助金は、次の基準により交付するものとする。

(1)補助対象経費は、県民文化の高揚を図り、県民の生活向上と文化の発展に寄与するために行う文化振興事業の実施に必要な人に係る経費とする。
(2)補助金額は、毎年度知事が別に定めるものとする。

(交付の条件)

第3 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1)経費の配分の変更をする場合には、知事の承認を受けること。
(2)事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。
(3)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けること。
(4)補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(5)補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請書)

第4 規則第3条第1項の規定による申請書は、別記第1号様式のとおりとし、毎年度4月15日までに知事に提出しなければならない。

2 規則第3条第2項の規定による添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)その他参考となる資料等

3 前項の補助金の申請をするにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)及び地方税法の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱)

第4の2 知事は、前条第3項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めた時は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。

2 知事は、前条第3項ただし書きによる交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(変更の承認申請)

第5 第3の(1)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第2号様式による事業計画変更承認申請書に、変更事業計画書及び変更収支予算書等添付書類を添えて知事に提出しなければならない。

(事業の中止又は廃止の承認申請)

第6 第3の(2)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第3号様式による事業中止(廃止)承認申請書を知事に提出しなければならない。

(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)

第7 第3の(3)の規定により知事の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。

(状況報告)

第8 知事の要求があったときは、規則第10条の規定により、別記第4号様式による状況報告書を作成し、速やかに知事に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9 規則第12条の規定による実績報告書及び添付書類は、別記第5号様式のとおりとする。

2 規則第12条の規定による実績報告書の提出の時期は、補助事業の完了の日から起算して、30日を経過した日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月30日のいずれか早い期日までとする。ただし、知事が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

3 前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10 補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第6号様式により速やかに知事に報告しなければならない。

2 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

付則

この要綱は、平成15年12月8日から適用する。

付則

1 この要綱は、平成20年3月27日から実施する。

2 改正後の要綱の規定は、この要綱の実施の日以後に申請のあった補助金について適用し、実施の日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、実施の日前に申請のあった補助金について、知事は、事務処理上必要があると認めるときは、この要綱を適用することができる。

付則

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

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