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文化財に関する申請・届出
県指定文化財の保存管理に関する手続き書類一覧
・以下の各種届出及び許可申請を行う前に、必ず市町村文化財担当課にご相談ください。また、書類は作成後、市町村文化財担当課へ提出してください。
内容 | こんな場合 | 届出期限等 | 様式 |
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管理に関すること | 長期間海外に滞在するので、指定文化財の管理を人に任せたい。 | 管理責任者の選任時から30日以内に届け出てください。(条例第7条第3項) | 管理責任者選任(変更、解任)届出書(第5号様式) [その他のファイル/46KB] |
管理責任者を変更したい。 | 管理責任者の選任をすみやかに届け出てください。(条例第7条第3項) | ||
事件・事故に関すること | 指定書・認定書を紛失した。 | 再交付申請を出してください。(施行規則第5条) | 指定書、認定書再交付申請書(第4号様式) [その他のファイル/45KB] |
指定文化財が自然災害等に遭って損傷した。 | 滅失、き損をすみやかに届け出てください。(条例第9条) |
【添付書類】 写真等滅失・き損の状態を示す書類 |
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指定文化財が盗まれた。 | 盗難届をすみやかに出してください。(条例第9条) | ||
修理に関すること | 所有している指定文化財を修理する。 |
修理に着手しようとする日の30日前までに修理届を出してください。(条例第14条第1項) →修理完了後、すみやかに修理完了報告書を提出してください。 |
【添付書類】 設計仕様書、写真等修理箇所を示す書類 |
変更に関すること | 相続して、所有者が変わった。 |
所有者変更をすみやかに届け出てください。(条例第8条第2項)
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所有者変更届出書(第6号様式相続の場合) [その他のファイル/45KB] 【添付書類】 所有権の移転を証明する書類 |
指定文化財を譲渡する。 | 県外に所在場所の変更を伴う譲渡の場合は譲渡しようとする日の50日前、県内の場合は、譲渡しようとする日の10日前までに所有者変更を届け出てください。(条例第8条第1項第1号、第2号) | 所有者変更届出書(第6号様式譲渡の場合) [その他のファイル/46KB] | |
所有者の姓が変わった。 | 氏名変更をすみやかに届け出てください。(条例第8条第5項) | 所有者氏名等変更届出書(第8号様式) [その他のファイル/45KB] | |
所有者の住所が変わった。 | 住所変更をすみやかに届け出てください。(条例第8条第5項) | ||
博物館等への出展・寄託や引越により、指定文化財の所在場所が変わる。 | 県外に所在場所を変更しようとする場合は、変更しようとする日の50日前、県内の場合は、変更しようとする日の10日前までに所在場所変更を届け出てください。(条例第8条第1項第3号、第4号) |
所在場所変更届出書(第7号様式) [その他のファイル/46KB] 【出展の場合の添付書類】 展示施設の概要、消防・防犯設備・展示計画(会場図等)等に関する書類 |
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現状変更に関すること | 県指定有形民俗文化財の現状を変更する又は保存に影響を及ぼす行為をする。 |
現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに現状変更を届け出てください。(条例第28条第1項) |
有形民俗文化財文化財現状変更等届出書(第16号様式) [その他のファイル/46KB] 【添付書類】 設計仕様書、写真等現状変更箇所を示す書類
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内容 | こんな場合 | 提出期限等 | 様式 |
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現状変更に関すること | 県指定有形文化財の現状を変更する又は保存に影響を及ぼす行為をする。 |
現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、県教育委員会の許可を受けなければなりません。現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をする前に、すみやかに現状変更の許可申請を提出ください。(条例第13条第1項) →現状変更完了後、すみやかに現状変更完了報告書を提出してください。 |
有形文化財現状変更等許可申請書(第14号様式) [その他のファイル/47KB] 【添付書類】 設計仕様書、写真等現状変更箇所を示す書類 |