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附属機関等の会議の公開に関する指針

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001196 更新日:2019年1月17日更新

要綱の趣旨

県が設置する附属機関等の会議の公開の基本方針を定めたものです。

要綱の本文

附属機関等の会議の公開に関する指針

(平成11年3月24日新潟県知事決定)
改正 平成15年年3月31日

1 目的

この指針は、附属機関等の会議の公開に関する基本方針を定めてその審議等の状況を県民に明らかにすることにより、県政について県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民の県政への参加を促進し、もって公正で開かれた県政を一層推進することを目的とする。

2 対象

この指針の対象は、附属機関等の設置、運営基準要綱(平成10年3月30日制定)第2条第1項に定める附属機関及び同条第2項に定める協議会、懇談会等(以下「附属機関等」という。)の会議とする。

3 附属機関等の会議の公開の基準

附属機関等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、全部又は一部の会議を公開しないことができる。

  • ア 法令又は条例の規定により当該会議が非公開とされている場合
  • イ 当該会議において、新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)第7条各号に定める非公開情報に関し審議等を行う場合
  • ウ 当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

4 公開・非公開の決定

  1. 附属機関等の会議を公開するかどうかは、前記3に定める附属機関等の会議の公開の基準(以下「公開基準」という。)に基づき、当該附属機関等がその会議において決定するものとする。ただし、協議会、懇談会等にあっては、これを開催する者からの会議を公開するかどうかの説明を受けて、その構成員が了解することにより決定を行ったものとする。
  2. 附属機関等は、全部又は一部の会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにするものとする。
  3. 附属機関等は、全部又は一部の会議を公開しないことを決定した場合であっても、その取扱いについて、公開を推進する観点から3年ごとに見直しを行うものとする。
  4. 知事は、附属機関等が会議を公開するかどうかについて、公開基準に沿って適切に対応することができるよう、必要な調整を行うものとする。

5 公開の方法等

  1. 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。なお、傍聴は、県民に限らず広く何人に対しても認めることとする。
  2. 附属機関等が会議を公開する場合は、傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。
  3. 附属機関等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る遵守事項等を定め、当該会議の開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
  4. 附属機関等は、公開した会議の会議資料及び議事録又は議事概要等を作成した場合は、これらを一般の閲覧に供するものとする。
    また、非公開とした会議であっても、可能な限り、会議の結果について一般の閲覧に供するものとする。
  5. 附属機関等は、可能な限り、会議に関する報道機関の取材活動に対して配慮するものとする。

6 会議開催の周知

  1. 附属機関等の事務を担当する課(室)所(以下「担当課等」という。)は、公開する会議の開催に当たっては、当該会議開催日の1週間前までに、次の事項を記載した案内を本庁及び主要な地域機関の庁舎に掲示するとともに、報道機関へ資料提供するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
    • ア 開催日時
    • イ 場所
    • ウ 議題
    • エ 傍聴者の定員
    • オ 傍聴手続
    • カ 問い合わせ先
    • キ その他
  2. 担当課等は、必要に応じ、担当課等の刊行物等を利用し、公開する会議の開催について周知するよう努めるものとする。

7 その他

  1. 知事は、附属機関等の概要に関する資料等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
  2. この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。

8 適用期日等

  1. この指針は、平成11年4月1日から実施し、平成11年6月1日以降に開催される附属機関等の会議に適用する。ただし、指針実施後の初回の会議が平成11年6月1日以降に開催される場合には、当該初回の会議の公開・非公開の決定については、附属機関等を設置又は開催する者が行うこととする。
  2. 改正後の指針は、平成15年4月1日から実施し、平成15年6月1日以降に開催される附属機関等の会議に適用する。ただし、平成15年6月1日前に決定された改正前の指針に基づく公開・非公開の決定は、当分の間、改正後の指針に基づく公開・非公開の決定とみなす。
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