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新潟県情報公開審査会は、「捜査に関する文書」の部分公開決定に対する審査請求について、答申を行いました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0810451 更新日:2026年3月26日更新

 新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県公安委員会からの諮問に対し、新潟県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号(個人に関する情報)第4号(公共の安全等に関する情報)第6号(事務又は事業に関する情報)に該当する部分があることを理由とした新潟県警察本部長(以下「本部長」という。)の部分公開決定は妥当である旨の答申を行いました。

 この諮問は、本部長による部分公開決定を不服とした請求者(審査請求人)からの審査請求を受けて行われたものであり、審査会では、本件処分の妥当性について判断し、答申を行いました。

1 公開請求された行政文書

北朝鮮に拉致された横田めぐみの捜査に関連する公文書

2 審査会の判断の要旨

本部長が条例第7条第2号、第4号又は第6号に該当するとして非公開とした判断は妥当である。

3 答申までの経過

  • 令和7年1月16日 請求者による公開請求

  • 令和7年3月12日 本部長による部分公開決定

  • ​令和7年4月23日 請求者による審査請求

  • 令和7年7月10日 新潟県公安委員会から審査会へ諮問

  • 令和8年3月26日 審査会から新潟県公安委員会へ答申

その他

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