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誤請求した診療報酬の自主返還について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0692283 更新日:2024年9月17日更新

 ​県立新発田病院及び十日町病院において、臨床研修医の保険医登録が未了のまま行われた診療について、関東信越厚生局新潟事務所からの指摘に基づき自主点検した結果、不適切な請求と認められる事案が明らかになりましたので、当該診療報酬を自主返還することとしましたのでお知らせします。

 ※医師試験合格後、保健所への医籍登録により診療行為は可能となるが、厚生局への保険医登録が未了のままでは診療報酬の請求は不可となる。

1 概要​

表

 

2 返還理由

 ○ 臨床研修医が保険診療に従事する前までに、医師免許証よりも早期に発行される登録済証明書をもって申請手続きを行うべきところ、医師免許証の発行を待っていたため、登録が遅延してしまったもの。

 ○ その間の登録未了であることを確認せずに行われた不適切な請求と認められる診療報酬を返還するもの。

 

3 再発防止策

 ○ 臨床研修医採用後は、保険診療開始前までに、早期に発行される登録済証明書により速やかに保険医登録申請を行います。

※ 医師免許登録後、医師免許証が申請者に届くまでに2~3ヵ月要するのに対し、登録済証明書はより早期に受け取ることが可能。

 

4 今後の対応

 ○ 保険者に対しては速やかに返還手続きを行います。

 ○ 返還対象者の方へは本日より各病院から連絡し、返還手続きを行います。

  〔各病院窓口〕

  ・新発田病院 (担当者)経営課 酒井医事企画員 (Tel)0254-22-3121

  ・十日町病院 (担当者)経営課 小林課長    (Tel)025-757-5566

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