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医療法人の各種申請・届出制度について
1.定款(寄附行為)を変更する場合の手続き
定款の変更手続き図
解説
医療法人が定款(寄附行為)を変更する場合、法人の主たる事務所がある都道府県知事の認可を受けなければなりません。(医療法第54条の9第3項)
定款(寄附行為)変更認可申請手続きの流れ
- 医療法人は、定款(寄附行為)変更認可申請書に必要書類を添付して新潟県に提出します。
- 県は申請書の受理後、申請内容の審査を行い、適当と認められる場合は医療法人に対して認可書を発行します。
- 県の認可により定款(寄附行為)の変更が完了します。
定款(寄付行為)変更認可申請に必要な書類
上図のとおり。
※1 新潟県の申請から認可までの標準処理期間は概ね2週間です。なお、申請内容に修正等がある場合や申請が集中している場合は、相応の期間を要します。
※2 定款(寄附行為)の変更により、登記事項に変更が生じた場合は法務局で登記事項の変更手続きがありますので遅滞なくお願いします。
2.決算届を提出する場合の手続き
決算の届出手続き図
解説
医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に決算届(事業報告書等)を作成しなければなりません。(医療法51条)
また、毎会計年度終了後三月以内に決算届(事業報告書等)を都道府県知事に届け出なければなりません。(医療法第52条)
決算届に必要な書類
上図のとおり。
3.医療法人の役員を変更した場合の手続き
役員を変更した場合の手続き図
解説
医療法人は、役員に変更があった場合は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(医療法施行令第5条の13)
役員を変更した場合の手続きの流れ
医療法人は、役員に変更があった場合は、役員変更届、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を新潟県に提出します。
役員変更届の必要書類
上図のとおり。
※履歴書は実印を押してあるものが必要
印鑑証明書は原本でなければならない(コピー不可)
4.医療法人の登記事項を変更した場合の手続き
登記事項を変更する場合の手続き図
解説
医療法人は、組合等登記令の規定により登記を行った場合は、登記事項変更登記完了届を都道府県知事に提出しなければなりません。(医療法施行令第5条の12)
登記事項を変更する場合の手続きの流れ
1 医療法人は、組合等登記令の規定により登記を行った場合は、登記事項変更登記完了届に登記簿謄本を添えて遅滞なく新潟県に提出します。
※ 事務所の移転登記完了届、従たる事務所の新設登記完了届も同様の手続きです。
登記事項変更登記完了届に必要な書類
上図のとおり。
医療法人の各種申請・手続きに関する窓口(各種申請・届出の送付先もこちら)
〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部
地域医療政策課医療指導係
Tel:025-280-5184
Fax:025-284-0277