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地域医療構想調整会議
地域医療構想調整会議について
(1)推進体制
地域医療構想について、取組を推進していくためには、行政や医療機関だけでなく、医療・介護の関係団体、保険者、県民等が連携を図りながら推進していくことが重要です。
医療機関の自主的な取組を基本に、課題解決に向けた協議を継続していくため、新潟県では各構想区域に「地域医療構想調整会議」を設置(※)し協議の場(医療法第30条の14)としています。
県は協議・検討のために必要な情報の提供や、会議で行われている議論や地域の医療・介護の状況等についての周知・啓発を行います。
(※)地域保健医療計画の推進及び進行管理に関すること等について協議するため、二次医療圏ごとに設置している「地域医療連絡協議会」が「地域医療構想調整会議」の機能を有しています。
(2)参加者の範囲
幅広い関係者の理解を得て取組を推進する必要があるため、「地域医療構想調整会議」には、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、市町村、医療保険者、病院関係者、高齢者施設関係者等が参加しています。
各構想区域(二次医療圏)における開催状況
「地域医療構想調整会議」では、各区域内の実情や地域特性に応じて、
- 地域の病院・有床診療所が担う役割に関する事項
- 病床機能報告制度による情報等の共有
- 地域医療介護総合確保基金の活用
- 地域包括ケアシステムや医療従事者の確保といった個別の事項
などについて継続して協議・検討を行います。
各区域における会議の開催状況等については、下記のリンクから確認いただけます。
下越圏域
新潟圏域
県央圏域
中越圏域
魚沼圏域
上越圏域
佐渡圏域
厚生労働省通知(令和4年3月24日医政発0324第6号)に基づく、地域医療構想調整会議の検討状況については下記リンクから確認いただけます。
新潟県地域医療構想調整会議
全県的な観点や、広域での協議が必要な事項がある場合など、構想区域における議論が円滑に進むよう、課題解決の方向性について検討を行います。