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新潟県外来医療計画に係る医療機器の共同利用について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380024 更新日:2024年3月29日更新
 県では、医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成30 年7月25 日公布)の施行(平成31年4月1日)を受け、改正医療法第30 条の4第2項第10 号に新設された「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」に関して、「新潟県外来医療計画」を策定しました。(第8次新潟県地域保健医療計画においては「各論第3章 外来医療の提供体制の確保」が新潟県外来医療計画に該当します。)
 この計画は、厚生労働省が示した外来医師偏在指標等のデータを、新たに開業しようとしている医療関係者等に可視化して提供することで、個々の医師の行動変容を促し、機能分化や連携を促進させることを目的とします。

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