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医療法人が開設する病院・診療所に係る経営情報等の報告について
医療法人が開設する病院・診療所に係る経営情報等の報告について
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
これに伴い、医療法人は開設する病院・診療所の経営情報等を都道府県知事へ報告することが義務化されました。
なお、医療法第第51条第1項に定める事業報告書等についても、従前どおり作成し、都道府県知事へ届け出る必要がございますので、ご注意ください。
これに伴い、医療法人は開設する病院・診療所の経営情報等を都道府県知事へ報告することが義務化されました。
なお、医療法第第51条第1項に定める事業報告書等についても、従前どおり作成し、都道府県知事へ届け出る必要がございますので、ご注意ください。
1 報告が必要な医療法人
令和5年8月1日以降に決算期を迎えるすべての医療法人が対象です。
※ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
※ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
2 医療法人が報告する事項
医療法人は、毎会計年度の決算後に作成する損益計算書等を踏まえ、経営情報等を医療機関ごとに、それぞれの様式により報告してください。
なお、様式については、以下の厚生労働省のホームページより取得してください。
経営情報等の報告に係る様式について(厚生労働省)<外部リンク>
3 報告の方法
次のいずれかにより報告してください。
(2)医療法第51条第1項に規定する事業報告書等の届出と併せて、書面で報告する方法
提出先
950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
新潟県福祉保健部地域医療政策課医療指導係
4 報告期限
医療法人の会計年度終了後3月以内に報告してください。
※ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。
※ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。