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【医師の働き方改革】特定労務管理対象機関の指定申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0563061 更新日:2024年10月18日更新

1 概要(医師の働き方改革について)

 令和6年4月1日以降、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関は、医療法に基づき、当該医療機関が所在する都道府県に対し、特定労務管理対象機関(B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

 

A水準

 

BC-1

連携BC-2

2 特定労務管理対象機関の指定に係る手続きの流れについて

 特定労務管理対象機関(B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準)の指定に係る手続きの主な流れは以下のとおりです。
1.医療機関から県地域医療政策課へ事前連絡
2.医療機関において医師労働時間短縮計画(案)を作成し、医療機関勤務環境評価センターに対して評価受診
  申込
3.医療機関勤務環境評価センターにおける審査(※想定処理期間:4か月程度)
4.医療機関勤務環境評価センターから医療機関への評価結果通知
5.医療機関から県への指定申請
6.県において医療審議会の意見徴取
7.県から医療機関に指定通知
8.医療機関において36協定締結

3 特定労務管理対象機関の指定に係る申請様式について

 特定労務管理対象機関の指定に係る本県の申請様式については、以下のとおりです。
 特定労務管理対象機関の申請を行う医療機関は、指定要件をすべて満たしているか確認の上、申請する指定水準に応じて、各様式及び必要書類を提出してください。

4 県への申請方法について

 本県への指定申請は、原則として、G-Mis(医療機関等情報支援システム)で受け付けます。
 各医療機関のアカウントおよびパスワードは、既に医療機関が取得しているものをご利用ください。
 なお、G-Misによる申請が困難な場合には、県福祉保健部地域医療政策課までお問い合わせください。
 医師労働時間短縮計画の策定や特定労務管理対象機関の指定申請に関する情報の入力及び添付書類のアップ
ロード等にあたっては、患者情報等の個人情報を含むことのないようにご注意ください。

5 新潟県における特定労務管理対象機関の指定状況について

 本県では、以下の一覧に掲載の医療機関を特定労務管理対象機関に指定しています。

6 特定労務管理対象機関の指定後に医療機関において必要な手続きについて

(1)医師労働時間短縮計画の届出

 特定労務管理対象機関の管理者は、特定労務管理対象機関の指定を受けた後、遅滞なく、医師労働時間短縮計画を定め、計画期間の始期以降概ね2週間以内に、以下の様式により県に届出を行ってください。

(2)毎年の届出(医師労働時間短縮計画の見直しの検討及びそれを踏まえた届出)

 特定労務管理対象機関の管理者は、医師労働時間短縮計画について、計画期間の始期から1年ごとに、勤務する医師等関係者の意見を聴いた上で、計画の見直しのための検討を行い、必要があると認めるときは、医師労働時間短縮計画を変更し、以下の様式により県に届出を行ってください。
 なお、計画の見直しのための検討の結果、計画を変更する必要がないと認めるときは、その旨、県に届出を行ってください。
 医師労働時間短縮計画については、計画期間の始期から最低1年ごとの見直しの検討を求められているものであり、各医療機関における随時の見直しを妨げるものではないため、1年ごとの見直しによらずに計画を変更した場合は、変更後速やかに、以下の様式により県に届出を行ってください。

(3)災害等やむを得ない事由により継続した休息時間の確保が難しい場合の手続き

 特定労務管理対象機関の管理者は、特例水準医師(特定対象医師)について、継続した休息時間を確保する必要があります。
 一方で、例外的な取扱いとして、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、都道府県知事の許可を受けて、必要な限度で休息時間の確保を行わないことができます。
 なお、事態窮迫のために事前に許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく県に届け出を行ってください。

(4)特例水準の指定根拠となる業務を変更する場合の手続き

 各特例水準の指定根拠となった業務を変更する場合(例:特定地域医療提供機関において、指定根拠となる医療法第113条第1項各号の業務を変更する場合等)、軽微な変更を除き、都道府県知事の承認が必要です。
 変更手続きは、特定労務管理対象機関の指定に係る手続きと基本的に同様です。医師労働時間短縮計画の見直しのための検討を行い必要な変更を加え、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審の上、県へ申請してください。
※その他、各特例水準に応じて、指定申請に係る書類に準じる。

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