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農地の集積・集約化
農地の集積・集約化について
1 人・農地プランから地域計画へ
(1) 地域計画とは
地域計画とは、これまでの人・農地プランを基礎として、市町村が、地域の農業者等の協議の結果を踏まえ、地域農業の将来の在り方や、農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標について「目標地図」とともに明確化し公表するもので、令和7年3月31日までに策定することになっています。
(2) 目標地図とは
各区域における協議の結果や地域計画などは、各市町村がホームページ等で随時公表・公告される予定です。
(3) 関連要綱等
農業経営基盤強化促進法の基本要綱 [PDFファイル/758KB]
農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針 (令和6年3月改訂)
(4) 関連ホームページ
農林水産省(地域計画関係)ホームページ<外部リンク>
2 農地中間管理事業
(1) 概要
農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構が中間的な受け皿となって借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。
担い手農家が分散した農地を農地中間管理機構を通じて、より効率的に耕作できる他の担い手に貸し付けること(=集約化)にも利用できます。
新潟県では、公益社団法人新潟県農林公社が農地中間管理機構としての指定を受け、業務を行っています。詳細は、下記ホームページを御覧ください。
農地中間管理機構(公益社団法人新潟県農林公社)ホームページ<外部リンク>
農林水産省(農地中間管理事業関係)ホームページ<外部リンク>
(2) 事業活用のメリット
ア 公的機関が農地を預かるので安心です。
イ 機構が確実に賃料を支払います。
ウ 契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。
エ 相続税や贈与税の納税猶予を受けている場合、所定の手続きにより納税猶予が継続されます。
オ 要件を満たせば、機構集積協力金の交付が受けられます(下記(3)参照)。
カ 以下の要件を満たせば、固定資産税の軽減措置が受けられます。
- (要件)
- 所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)を、新たにまとめて10年以上機構に
- 貸し付けた場合に、貸し付けた農地に係る固定資産税が、以下の期間2分の1に軽減
- されます。
- A 15年以上貸し付ける場合 …5年間
- B 10年以上15年未満貸し付ける場合…3年間
ア 農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。
イ 借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料は機構への一括支払いですみます。
(3) 事業活用時における協力金(機構集積協力金交付事業)
ア 概要
イ 新潟県の地域集積協力金交付事業及び集約化奨励金交付事業の推進方針
ウ 新潟県の機構集積協力金の配分基準
(4) 基本方針・関連要綱
(5) 農業構造改革支援基金に係る基本的事項の公表
※ 農地中間管理機構事業、機構集積協力金交付事業及び農地台帳システム整備事業のために造成したもの
(6) 関連ホームページ
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