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過疎・山村・離島・豪雪関係の方針・計画

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040686 更新日:2024年4月1日更新

過疎・山村・離島・豪雪関係の方針・計画の画像
過疎・山村・離島・豪雪地域に関する新潟県の方針・計画をご案内しています

過疎振興

 令和3年度に、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和3年度から7年度までの5年間を期間とする新潟県過疎地域持続的発展方針及び新潟県過疎地域持続的発展計画を策定しました。(令和4年8月一部変更)
 過疎地域持続的発展方針は県及び市町村の過疎地域持続的発展計画の策定指針であり、県及び市町村の過疎地域持続的発展計画は県、市町村それぞれが行う具体的な事業計画を定めるものです。
 市町村過疎地域持続的発展計画に定めた事業は、過疎対策事業債の対象となります。

山村振興

 平成27年に、山村振興法に基づき、平成27年度から36年度までの10年間を期間とする新潟県山村振興基本方針を策定しました。
 山村振興基本方針は市町村山村振興計画の策定指針であり、市町村山村振興計画は市町村が行う具体的な事業計画を定めるものです。
 山村振興計画を定めた市町村は、山村活性化支援交付金等の利用が可能となります。

離島振興

 令和5年に、離島振興法に基づき、令和5年度から14年度までの10年間を期間とする新潟県離島振興計画を策定しました。
 離島振興計画は、県内の離島振興対策の具体的な事業計画を定めるもので、離島活性化交付金等事業計画の基礎となる計画です。

 平成29年に、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(有人国境離島法)に基づき、平成29年度から38年度までの10年間を期間とする新潟県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画を策定しました。
 本計画は、有人国境離島法の趣旨を踏まえた特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する施策を具体的に示すものです。

豪雪対策

 令和4年度に、豪雪地帯対策特別措置法に基づき、令和4年度から13年度までの10年間を期間とする新潟県雪対策基本計画を策定しました。
 雪対策基本計画は県の雪対策の指針であり、雪対策に関する具体的な事業及び進行管理を雪対策実施計画で、雪害予防体制の強化を雪害予防計画で定めています。

新潟県雪対策基本計画(令和5年3月改定) [PDFファイル/1.23MB]
※ 新潟県雪対策基本計画改定検討委員会の開催状況はこちらをご覧ください。

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