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事業承継税制について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0207691 更新日:2024年9月2日更新

【重要なお知らせ】郵便料金値上げに伴う返信用封筒の対応について

日本郵便株式会社より発表されているとおり、令和6年10月1日(火)から郵便料金が値上がりします
これから県へ申請書類を提出される方は、以下のご対応をお願いします。

・「値上げ前のレターパック」を使用される場合は、「新料金との差額分の切手」を同封してください。
・「定形外封筒(A4紙を折らずに入れられるもの)」を使用される場合は、「現在の通常料金分」+「新料金との差額分」+「特定記録分の切手」を同封してください。

※切手を使用しなかった場合は、返送時に同封してお返しいたします。
※返送時に料金不足となった場合は、別途、不足分の切手を郵送していただくこととなりますので、ご注意ください。

1.事業承継税制とは

 事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者から非上場株式を贈与、相続により取得した場合において、一定の要件を満たすことで贈与税・相続税が納税猶予される制度です。利用には都道府県知事の認定を受ける必要があります。

 新潟県が「確認」、「認定」した件数(令和5年度)

  特例承継計画の確認 52件

  贈与税の認定 29件

  相続税の認定 3件

2.納税猶予制度の概要

2-1相続税の納税猶予制度

 後継者が納付すべき相続税のうち、相続等により取得した非上場株式等(相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限る。)に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予されます。

※平成30年度の税制改正で,10年間限定(令和9年12月31日まで)の特例措置として,「特例承継計画」の提出(提出期間:令和8年3月31日まで)により,対象株式数の上限が撤廃され,猶予割合が100%に拡大されました。

2-2贈与税の納税猶予制度

 後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与税により取得した非上場株式等(贈与前から後継者がすでに保有していた議決権株式等を含め、発行済議決 権総数のに達するまでの部分に限る。)に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予されます。

※平成30年度の税制改正で,10年間限定(令和9年12月31日まで)の特例措置として,「特例承継計画」の提出(提出期間:令和8年3月31日まで)により,対象株式数の上限が撤廃され,猶予割合が100%に拡大されました。

3.特例承継計画とは

 特例措置の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和8年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画を県知事あてに提出し、確認を受ける必要があります。

 なお、提出の期限が土曜日、日曜日、祝日等の休日に当たるときは、これらの日の翌営業日をもってその期限とみなします。

4.特例措置認定の流れ

1.特例承継計画(様式第21)の提出

2.贈与の実行・相続の開始

3.県へ認定申請 →  認定後税務署へ納税申告

 ※認定申請には期限があります。期限までに申請いただけない場合は納税猶予を受けることができませんのでご注意ください。

4.【申告期限後5年間】県へ年次報告(様式第11)の提出(年1回) →  県の確認後税務署へ継続届出書を提出(年1回)

 ※年次報告には期限があります。期限までに報告いただけない場合は認定の取消事由に該当しますのでご注意ください。

5.【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)

※その他状況により随時報告、臨時報告等の提出が必要となる場合があります。

※申請の様式や添付書類については、中小企業庁HPよりご確認ください。

特例措置申請マニュアル<外部リンク>(中小企業庁HP)

5.一般措置認定の流れ(特例措置の適用を受けないもの)

1.県へ認定申請  →  税務署へ納税申告

 ※認定申請には期限があります。期限までに申請いただけない場合は納税猶予を受けることができませんのでご注意ください。

2.【申告期限後5年間】 県へ年次報告(様式第11)の提出(年1回) →  税務署へ継続届出書を提出

 ※年次報告には期限があります。期限までに報告いただけない場合は認定の取消事由に該当しますのでご注意ください。

3.【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)

※平成25年度税制改正において、計画的な承継に係る取組に関する事前確認が認定要件から外れたことにより、事前確認(様式21の2)を受けていなくても申請が可能になりました。

※申請の様式や添付書類については、中小企業庁HPよりご確認ください。

一般措置申請マニュアル<外部リンク>(中小企業庁HP)

6.提出書類の申請期限

一般措置、特例措置の認定申請

  認定申請基準日 県への提出期限
贈与

贈与日が1月1日~10月15日の場合:10月15日

贈与日が10月16日~12月31日までの場合:贈与日

贈与翌年の1月15日
相続 相続開始の日の翌日から5月を経過する日

相続の開始の日の翌日から

8月を経過する日

※認定申請基準日以後でないと提出できません。

年次報告書の確認申請

 県から認定を受けた後、認定の有効期間中(5年間)は、一定の要件を引き続き満たしているかを確認するため、知事に年次報告を提出する必要があります。

  報告基準日 県への提出期限
贈与

3月15日

 

※贈与税申告期限日が

令和2年4月16日であった場合

4月16日

 

※贈与税申告期限日が

令和3年4月15日であった場合

4月15日

6月15日

 

※贈与税申告期限日が

令和2年4月16日であった場合

7月16日

 

※贈与税申告期限日が

令和3年4月15日であった場合

7月15日

相続

相続税申告期限日の翌日から

1年を経過するごとの日

報告基準日の翌日から3月を経過する日

※報告基準日の翌日から提出期限日までの間に提出をしてください。

 

7.各種申請手続きにおける注意点

各種申請につきましては、下記の点にご注意ください。

郵送での提出をお願いしております。

・ 提出様式、添付書類は変更される場合があります。必ず最新の様式で提出してください。最新の様式は中小企業庁HPより入手できます。

申請手続関係書類<外部リンク>(中小企業庁HP)

・ 申請の際に添付する返信用封筒は、送達過程が記録されるA4紙を折らずに入れられるもの(切手(通常料金分+特定記録分)を貼った定形外封筒やレターパック等)をご用意ください。

・ 補正が必要な場合の連絡先(担当者名、電話番号、メールアドレス)を添付してください。

・ 審査には2ヶ月程度かかります。書類の不備不足によりそれ以上かかる場合もあります。税務署への納税申告に間に合うよう、早めに申請してください。

・ 事業承継税制に関して、新潟県は経営承継円滑化法に基づき、支援すべき事業者の認定、年次報告の確認等を行う権限のみ有しています。県からの認定により、贈与税、相続税の納税猶予・免除を約束するものではありませんので、ご承知おきください。

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