本文
家畜保健衛生所の業務内容
家畜保健衛生所は、家畜を病気から守り、畜産農家の経営安定と消費者へ安全安心な畜産物を提供するため、家畜伝染病の検査や防疫業務、衛生技術指導などを行っています。
事業方針
平成28年11月と12月には、本県において高病原性鳥インフルエンザの発生が2例ありました。
また、近隣諸国でも口蹄疫や鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生が継続しており、国内への侵入リスクが依然高い状況にあります。
このような状況を踏まえ、改正された家畜伝染病予防法に対応し、家畜伝染病の防疫体制の強化を行い、県民・消費者に信頼される「安全で安心な畜産物の生産」を基本姿勢に、次の事業を重点的に実施しています。
主要事業
- 人獣共通感染症び重要家畜伝染病の防疫対策
- 安全・安心な畜産物の生産確保対策
- 豊かな地域資源を活用した生産振興対策
家畜保健衛生所の業務に関する主な法令
- 家畜保健衛生所法:家畜保健衛生所の設置、業務等について規定
- 家畜伝染病予防法:家畜伝染病の発生予防、まん延防止等について規定
- 薬機法:動物用医薬品の適正な販売、使用等について規定
- 獣医師法:獣医師の任務等について規定
- 獣医療法:飼育動物に対する適切な獣医療の確保等について規定
- 家畜改良増殖法:家畜人工授精、家畜受精卵移植等家畜改良増殖の促進について規定
- 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律:飼料及び飼料添加物の品質等について規定
- 牛海綿状脳症対策特別措置法:牛海綿状脳症の発生予防、まん延防止について規定
業務体制
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)