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牛、豚、鶏、馬、めん羊、山羊、鹿等を飼養している皆様へ(家畜伝染病予防法に基づく定期報告のお願い)
平成22年に宮崎県で発生した口蹄疫や全国各地で発生した高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえて、家畜伝染病予防法が改正され、平成23年10月に完全施行されました。
これにより、食用・愛玩等の飼養目的に関わらず、家きん・家畜を飼養されているすべての方は、毎年2月1日時点での家畜の種類、頭羽数、畜舎数などの報告が義務付けられましたので、下記により報告をお願いします。
届出の必要な動物
家きん:鶏、あひる(かも)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
※1羽以上から対象となります。
家畜:牛、水牛、馬、鹿、山羊、羊、豚(ミニブタ、イノブタ含む)、いのしし
※1頭以上から対象となります。
届出の内容と様式、提出期限について
飼養している家畜の頭羽数及び飼養に係る衛生状況に関して、お近くの家畜保健衛生所へ提出(郵送可)してください。
報告期限は、毎年4月15日 (鶏等は 6月15日)です。
報告様式については、農林水産省ホームページからダウンロードできます。
農林水産省ホームページ<外部リンク>
提出先
提出先 |
住所・電話番号 |
所管地域 |
---|---|---|
中央家畜保健衛生所 | 新潟市西蒲区旗屋686 0256-88-3141 |
新潟市、三条市、燕市、加茂市、五泉市 見附市、田上町、弥彦村 |
中央家畜保健衛生所 佐渡支所 |
佐渡市千種264 0259-63-2676 |
佐渡市 |
下越家畜保健衛生所 | 新発田市下飯塚139-3 0254-22-3067 |
新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町 村上市、関川村、阿賀町、粟島浦村 |
中越家畜保健衛生所 | 魚沼市堀之内2914-2 025-794-2121 |
長岡市、小千谷市、柏崎市、魚沼市 南魚沼市、十日町市、津南町 湯沢町、出雲崎町、刈羽村 |
上越家畜保健衛生所 | 上越市本城町5-6 025-526-9441 |
上越市、妙高市、糸魚川市 |