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飼育動物診療施設を開設する場合について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040777 更新日:2021年10月4日更新

動物病院を開設した場合、獣医療法第3条に基づき、診療施設の開設の届出が必要です。

提出書類

  • 飼育動物診療施設開設届
  • 診療施設の平面図及び構造施設の概要
  • 開設者が法人である場合にあっては、定款
  • 獣医師免許証の写し 管理者、診療を行う獣医師、開設者が獣医師である場合はその者
  • X線装置がある場合は、エックス線装置及びエックス線診療室の構造設備について

届出期間

開設した日から10日以内に提出してください。

受付窓口

 診療施設の所在地が新潟市である場合は新潟市動物愛護センターが、新潟市以外の場合は地域を所管する家畜保健衛生所が窓口となります。

受付窓口 住所
電話/Fax
所管地域
新潟市動物愛護センター 新潟市中央区清五郎343-2
025-288-0017/025-288-0018
新潟市
中央家畜保健衛生所 新潟市西蒲区旗屋686
0256-88-3141/0256-88-3185
三条市、燕市、加茂市、五泉市
見附市、田上町、弥彦村
中央家畜保健衛生所
佐渡支所
佐渡市千種264
0259-63-2676/0259-63-4781
佐渡市
下越家畜保健衛生所 新発田市下飯塚139-3
0254-22-3067/0254-24-4022
新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町
村上市、関川村、阿賀町、粟島浦村
中越家畜保健衛生所 魚沼市堀之内2914-2
025-794-2121/025-794-5400
長岡市、小千谷市、柏崎市、魚沼市
南魚沼市、十日町市、津南町
湯沢町、出雲崎町、刈羽村
上越家畜保健衛生所 上越市本城町5-6
025-526-9441/025-522-1724
上越市、妙高市、糸魚川市

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