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スライド条項・特例措置
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び令和6年度設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について(土木部技術管理課)
新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、令和6年2月以前の公共工事設計労務単価(旧労務単価)及び設計業務委託等技術者単価(旧技術者単価)に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができます。また、森林整備工事についても、建設工事と同様に取り扱います。
なお、これにより契約額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。
詳細は、土木部技術管理課ホームページ(リンク先)をご覧ください。
建設工事請負基準約款第26条第6項【インフレスライド条項】の適用について(土木部技術管理課)
公共工事設計労務単価に係る賃金水準の変動や物価水準等の変動について、建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)を適用しています。また、森林整備工事についても、建設工事と同様に適用します。
詳細は、土木部技術管理課ホームページ(リンク先)をご覧ください。
建設工事請負基準約款第26条第5項【単品スライド条項】の適用について(農地部農地管理課)
原材料費の高騰等が生じた場合、契約後の個別資材の急激な価格変動分を請負金額に反映する「建設工事請負基準約款第26条第5項(単品スライド条項)」を適用します。
最近の特定資材価格の高騰を踏まえ、令和4年6月24日以降に請求のあった工事について、運用を改定しました。
詳細は、農地部農地管理課ホームページ(リンク先)をご覧ください。
なお、令和4年6月23日以前に請求のあった工事の運用は、土木部技術管理課のホームページをご覧ください。