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伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度 [PDFファイル/516KB]
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)
※地域森林計画や保安林の対象区域については、最寄りの県地域振興局林業振興課へお問い合わせください。
(注1)地域森林計画の対象森林:県内のほぼ全ての民有林(国有林、果樹園、宅地内の庭木、街路樹や公園等の緑化木、公共施設や事業所の敷地内の立木等は対象森林ではありません。)
(注2)保安林:森林の中でも特に重要な働きが期待される箇所について、森林法に基づき指定した区域(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林など)
(注3)森林経営計画:森林所有者等が自主的に長期の方針を定め、森林施業(造林・保育・伐採)の5カ年の計画をたて、市町村等の認定を受けたもの
届出が不要なもの
- 竹の伐採
- 倒木、枯死木、著しく損傷した立木の伐採
- 除伐(成長不良木や目的外樹種の除去)
- こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の伐採
- 法令に基づいて実施される伐採(森林病害虫等防除法、道路法、航空法等)
- 法令に基づいて行う測量、実地調査または施設の保守の支障となる立木の伐採
- 国や県が行う保安施設事業、砂防工事、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事に伴う伐採
- 特定間伐等促進計画に基づく伐採 等
※ 林道等の開設に伴う支障木の伐採については、届出が必要です。
届出の種類と方法
(1)森林経営計画に係る届出 | (2-1)事前の届出 | (2-2)事後の状況報告 | |
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種類 | 森林経営計画に係る届出 |
・伐採及び伐採後の造林の届出書 ・伐採計画書 ・造林計画書 |
・伐採に係る森林の状況報告書 ・伐採後の造林に係る森林の状況報告書 |
届出者 | ・森林経営計画を立てた人 (認定請求者) ・計画を立てた人から立木の譲渡を受け伐採した者 |
・森林所有者 ・立木を買い受けた人等 |
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届出先 | 森林経営計画を認定した人 (認定権者) ※備考参照 |
伐採する森林が所在する 市町村の長 |
森林が所在する市町村の長 |
届出 時期 |
伐採後30日以内 | 伐採を開始する日の90~30日前まで | 造林を完了した日から30日以内 ※転用する場合 →伐採完了日から30日以内 |
必要な 書類 |
・(必要に応じて)伐採区域を示す図面 |
令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務づけられます。 |
・(必要に応じて)状況が分かる写真 |
備考 | 届出先について 森林経営計画の対象森林が ・1つの市町村の区域内の場合 →市町村長 ・複数の市町村にわたる場合 →地域振興局長または県知事 ・複数の都道府県にわたる場合 →農林水産大臣 届出時期(伐採後30日以内)の考え方 当該年度の計画における、当該区域内の全ての伐採が完了した日から30日以内に、一括で届出することができます。 |
届出者について ・森林所有者が自ら伐採する場合 →森林所有者が届出 ・伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合 →伐採する者と造林する者が連名で届け出る。なお、伐採計画書は伐採する者、造林計画書は造林する者が作成する。 |
伐採造林届出書作成の手引き
伐採造林届出書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに作成方法をわかりやすく解説した「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版です。
届出様式及び記載例のダウンロード
森林経営計画に係る届出
森林経営計画に係る伐採等の届出書 [Wordファイル/52KB]
「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の記載例 [PDFファイル/228KB]
事前の届出
伐採及び伐採後の造林の届出様式 [Wordファイル/40KB]
伐採及び伐採後の造林の届出様式(記載例) [PDFファイル/291KB]
事後の状況報告
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/39KB]
伐採に係る森林の状況報告(記載例) [PDFファイル/135KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例) [PDFファイル/157KB]
新潟県天然更新完了基準書及び解説書
県では、県内における天然更新の確実な実行を図るため、天然更新による更新の完了の判断に必要な事項やその具体的な指針(「新潟県天然更新完了基準書」、「新潟県天然更新完了基準解説書」)を定めています。
お問い合わせ
- 伐採届について、ご不明な点は伐採する立木が所在する市町村役場へお問い合わせください。
- 保安林の伐採や1ヘクタールを超える開発に伴う伐採については、最寄りの県地域振興局林業振興課へお問い合わせください。
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